交通事故の被害に遭い、相手に100%の過失がある10対0の事故に巻き込まれた場合、特に「むち打ち(頸椎捻挫)」のような怪我を負った際の慰謝料はどれほどになるのでしょうか。この記事では、その相場や計算方法、実例を交えながら詳しく解説します。
むち打ちの慰謝料はどうやって決まる?
むち打ちの慰謝料は、通院日数や通院期間、治療内容、後遺障害の有無などに基づいて計算されます。基準は主に以下の3つがあります。
- 自賠責基準:1日あたり4,300円
- 任意保険基準:保険会社独自の基準(非公開)
- 弁護士基準:裁判所が参考にする基準で最も高額
たとえば、通院実日数が30日で、弁護士基準で1日あたり8,900円とすると、30日 × 8,900円 = 267,000円となります。
10対0の事故なら交渉次第で高額慰謝料も
10対0の事故では、被害者に過失がないため、慰謝料や治療費、交通費、休業損害などすべてを相手側に請求可能です。保険会社との交渉がスムーズであれば任意保険基準での支払いになることが多いですが、示談で納得いかない場合は弁護士への依頼を検討すべきです。
弁護士基準に切り替えることで、最終的な慰謝料が2〜3倍になることも珍しくありません。
実際の慰謝料例:むち打ちでの受取額の一例
以下に、実際にあった10対0の事故でむち打ちとなった被害者の慰謝料事例を紹介します。
- 事例1:通院期間3ヶ月・実通院40日 → 弁護士交渉で慰謝料38万円
- 事例2:通院期間6ヶ月・通院60日 → 自賠責基準で慰謝料25.8万円
- 事例3:通院期間2ヶ月・通院20日 → 任意保険基準で慰謝料15万円
このように、同じ症状でも基準の違いで金額に大きな差が出ます。
慰謝料を増やすためのポイントと注意点
むち打ちなど目に見えにくい症状では、通院頻度と医師の診断書の内容が重要です。症状が軽視されると、慰謝料も低く抑えられます。
また、被害者が自分で交渉を行うと保険会社の言いなりになってしまうケースもあるため、法テラスなどで無料相談を活用するのも一つの手段です。
後遺障害が認定された場合の追加慰謝料
むち打ちが長引き、後遺障害14級9号などに認定されると、別途後遺障害慰謝料が発生します。弁護士基準であれば、後遺障害慰謝料は110万円前後になるケースもあります。
ただし、認定には医師の後遺障害診断書とともに、症状の一貫性や通院履歴の証明が求められます。
まとめ:むち打ち慰謝料を正当に受け取るために
10対0の交通事故でのむち打ちは、過失がない分、正当な慰謝料をしっかり受け取ることが重要です。通院記録を丁寧に残し、必要であれば専門家に相談することで、後悔のない補償が受けられるでしょう。
少しでも不安や疑問がある場合は、弁護士ドットコムや交通事故に強い弁護士へ早めに相談してみてください。