代引きで送り付けられた商品…支払ってしまったお金は取り戻せる?送り付け商法への対処法まとめ

突然届いた覚えのない商品、しかも代引きで支払ってしまった——。それは典型的な「送り付け商法」の手口かもしれません。この記事では、代引きで支払い済みでも泣き寝入りせずに済む方法や、今すぐできる対処策を解説します。

■送り付け商法とは?特徴と最近の傾向

送り付け商法とは、注文していない商品を一方的に送りつけ、代金を請求する悪質な販売方法です。特に最近では、代引き(代金引換)を利用した詐欺が多発しています。

被害に遭った方の多くが「家族が受け取ってしまった」「開封していないが不安」といった共通点を抱えており、心理的ショックも大きくなりがちです。

■代引きで支払ってしまった場合の対処法

すでに代金を支払った場合でも、内容証明郵便などを活用して返金請求することが可能です。また、未開封であれば特定商取引法に基づき、商品の引き取りを業者に求めることができます

消費者庁の見解によれば、2021年7月施行の改正特定商取引法により、注文していない商品は「即時処分可」となり、業者に返す義務すらありません。

■泣き寝入りしないための返金アクション

  • 代引き伝票に記載された業者情報を確認
  • 内容証明郵便で「契約の無効と返金要求」を通知
  • 郵便局・運送業者に詐欺被害として報告
  • 消費生活センターへの相談国民生活センター

■未開封なら返金・放棄も選べる

商品が未開封であれば、一切の受け取り義務は発生しません。そのため、「使用済みではない」「破棄していない」ことを証明するために、写真撮影や動画記録を残しておくと安心です。

一例として、郵便で届いた偽の健康食品に対し、未開封の状態で証拠写真を撮影し、クーリングオフ通知を送ったことで返金された事例もあります。

■警察や行政機関への相談は早めに

「たかが5,000円」「少額だから」と放置すると、同様の被害が連鎖的に起こる恐れもあります。交番や消費者ホットライン(188)などに早めに相談することが、今後の詐欺被害防止にもつながります。

■まとめ:冷静な対応が被害の拡大を防ぐ

送り付け商法は、誰にでも起こりうる詐欺の一種です。支払ってしまっても、正当な手続きを踏めば返金の可能性は十分にあります。「泣き寝入りしない」「証拠を残す」「公的機関に相談する」この3つの行動が、安心を取り戻す第一歩となります。

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