自己破産における同時廃止と管財事件の違いとは?費用・判断基準・生活維持のポイント

自己破産の申立てを検討する際、多くの方が気になるのが「同時廃止」と「管財事件」の違いです。手続きの違いだけでなく、費用にも大きな差があり、生活状況に与える影響も少なくありません。この記事では、同時廃止と管財事件の選定基準、そして申立人の生活状況によってどう判断されるのかをわかりやすく解説します。

自己破産には2種類の処理方法がある

破産手続には「同時廃止事件」と「管財事件」があります。同時廃止は財産がほとんどなく、債権者調査が不要と判断された場合に選ばれます。一方で、管財事件は財産がある、または破産に至る経緯に不明点がある場合に選ばれ、破産管財人が選任され調査や換価が行われます。

同時廃止では裁判所費用として1~2万円程度、管財事件では20万円以上の予納金が必要です。

同時廃止を希望しても管財事件になることがある?

弁護士が同時廃止を前提に申立てを行っても、最終的に事件区分を決めるのは裁判所です。例えば以下のようなケースでは管財事件に移行する可能性があります。

  • 高額な現金や預貯金が発見された場合
  • ギャンブルや浪費が原因の債務である場合
  • 不動産・車・株式などの資産が存在する場合
  • 破産理由に不自然な点や説明不足がある場合

たとえ生活困窮状態であっても、形式的な基準により管財事件扱いとなるケースがあります。

現金が2万円だけでも同時廃止になる?

基本的に、現金20,000円・生活必需品・失業給付待ちという状況であれば、「資産がない」と判断される可能性は高いです。特に、預金額が少額で、生活保護や失業手当によって当座の生活が成り立つ程度ならば、同時廃止で進むことが期待されます。

ただし、浪費債務や不自然な振込履歴などがあると、裁判所の判断が変わることがあります。

失業給付がある場合の食い繋ぎ方

7月29日に認定があり、3日後の8月1日に64,000円が振り込まれる予定であれば、短期間の食糧支援や公共支援を活用することで、乗り切れる可能性があります。以下の方法が有効です。

お米が10kgあるならば、安価なレトルト・缶詰や卵、もやしなどの組み合わせで、3~5日程度は栄養を確保できます。

生活苦でも破産手続きを進めるには

費用がネックになる場合は、法テラスの無料法律相談や弁護士費用の立替制度を検討してみてください。

また、裁判所によっては申立人の経済状況を考慮して、同時廃止扱いにしてくれるケースもあります。生活費の明細・支出予定を正確に示すことがポイントです。

まとめ:現状を正直に伝えて支援を活用

自己破産は誰にでも起こり得る制度です。今ある預金や資産がごくわずかであれば、同時廃止で進む可能性は高いと考えられます。

ただし、手続きの選定は裁判所判断となるため、弁護士と連携して丁寧な申立資料を作ることが重要です。また、公的支援を活用して食い繋ぎながら、早めの法的整理を目指しましょう。

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