任意の取調べで供述調書にサインしなかった場合の扱いとは?供述の記録と注意点を解説

警察の取調べを受けた際、供述調書へのサインがなかったことに不安を感じる方は少なくありません。特に任意の事情聴取では、正式な調書作成の有無やその扱いが不明確に感じることもあります。本記事では、任意の取調べにおける供述調書の基本知識と、サインの有無による法的効力について解説します。

任意の取調べとは?

任意の取調べとは、逮捕や勾留といった強制力を伴わず、本人の自由意志に基づいて警察署に出向き、話をする形式のことです。したがって、取り調べ中に帰る意思を示すこともできますし、弁護士の立会いを希望することも可能です。

この際、警察官がメモを取ることがありますが、これは正式な供述調書とは異なる「捜査メモ」であることが多く、サインがなければ証拠能力も限定的です。

供述調書とは何か?サインの意味は?

供述調書は、被疑者や参考人の供述を文章にまとめた書類で、最後に内容を確認して署名押印することで証拠能力を持ちます。サインがなければ、それは正式な供述調書ではなく、あくまで参考記録にとどまるものです。

そのため、調書の読み上げ確認とサインがなかったのであれば、「供述調書が作成された」とは言えず、それによって不利な扱いを受ける可能性は原則として低いと考えられます。

供述が勝手に記録されることはあるのか?

警察官が勝手に「調書のようなもの」を作成するケースは現実的には存在しますが、それに本人の署名がなければ正式な証拠にはなりません。ただし、警察内部の捜査資料としては活用されることがあります。

このような記録は「捜査報告書」として作成され、警察官自身の見解や印象に基づく記述がされることがあります。これは供述調書とは異なり、本人の確認を必要としませんが、裁判で証拠として使われるには別の要件が必要です。

サインした書類の種類とその意味

任意聴取の際にサインを求められる書類には、以下のようなものがあります。

  • 任意出頭書:警察署に来たことを記録するためのもの
  • 返還確認書:身分証や持ち物を返却したことを確認する書類

これらは供述内容とは無関係であり、供述調書としての効力は持ちません。サインしていても「発言を認めた証拠」にはなりませんので、不安に感じる必要はありません。

不安を感じたらどうする?

取調べの内容や手続きに不安を感じた場合、以下の対応を検討しましょう。

不安を抱えたままにせず、第三者に状況を共有することで精神的にも安心できます。

まとめ:サインがなければ供述調書ではない

任意の取調べにおいて、署名や内容確認が行われていないのであれば、それは正式な供述調書ではありません。サインのないまま「勝手に作成された」調書が証拠として使われる可能性は低く、法的にも争う余地があります。不安があれば弁護士に相談し、適切な対応をとることが大切です。

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