整体院の痩身契約でもクーリングオフはできる?押し売り的契約への対応とその手順を解説

高額なエステ・痩身コースを契約してしまったが、本当にそれが正当な契約だったのか疑問に感じる方は少なくありません。特に、今日契約しないと帰れないといった強引な勧誘を受けた場合、冷静に判断できなかった可能性があり、法的には「クーリングオフ」が適用できる可能性があります。本記事では、整体院やエステなどで契約した痩身プランにおけるクーリングオフの可否や手順、注意点をわかりやすく解説します。

クーリングオフ制度とは?基本から理解する

クーリングオフ制度とは、一定の取引に限り消費者が契約を解除できる制度です。訪問販売や電話勧誘販売など、消費者が冷静に判断できない状況で行われた契約に対して、契約書を受け取った日を含めて8日以内であれば無条件で解除できます

この制度はエステや整体の痩身コースのような特定継続的役務提供にも適用されます。痩身、脱毛、語学教室など、一定期間にわたる高額サービスが該当します。

整体院の痩身コースはクーリングオフ対象になるのか

痩身サービスが1ヶ月を超える期間かつ5万円を超える費用で契約されている場合は、特定商取引法に基づくクーリングオフの対象です。整体院であっても、そのサービス内容が痩身目的の施術であるなら、医療行為ではない限りはエステと同様に判断されます

したがって、「今日契約しないと帰れない」といった圧力を受けて契約した場合でも、クーリングオフの条件に合致すれば解除可能です。

契約書に「クーリングオフできない」と書かれていても有効?

多くの契約書には「クーリングオフはできません」と記載されていることがありますが、これは法律よりも下位の効力しかないため、法で認められたクーリングオフの権利を否定することはできません。

つまり、契約書や口頭で「できない」と言われても、法律上8日以内であれば撤回できます。むしろそのような記載自体が違法になる可能性もあります。

クーリングオフの具体的な方法と注意点

クーリングオフを行うには、書面(またはメール)で通知する必要があります。以下は手続きの手順です。

  • 契約書を受け取った日から8日以内に発送する
  • はがきや内容証明郵便で「契約を解除します」と記載して送付
  • 控えとしてコピーを残し、配達記録が残る方法で送る

記載例:「〇年〇月〇日に貴社と締結した痩身サービス契約をクーリングオフにより解除いたします。」

万一、8日を超えてしまった場合でも、「勧誘が強引だった」「威圧的だった」といった事情があれば、消費生活センターへの相談で契約解除を認めてもらえる可能性もあります。

消費者センターへの相談は有効か?

クーリングオフの判断に迷ったり、事業者が応じてくれない場合は、最寄りの消費者センターへ早急に相談することが重要です。彼らは事業者との交渉も代行してくれることがあり、専門家として法的根拠に基づいたアドバイスをしてくれます。

全国どこからでも188(いやや!)でつながる「消費者ホットライン」も活用可能です。

まとめ:クーリングオフの可能性をあきらめない

整体院で痩身コースを契約してしまった場合でも、その内容が一定条件を満たしていればクーリングオフは十分に可能です。「できない」と言われても法律は消費者の味方です。契約書や説明書に惑わされず、まずは冷静に書面を準備し、必要であれば専門機関へ相談することで、契約を無効にする道が開かれるかもしれません。

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