整体院や痩身エステなどで高額なコース契約を結んでしまい、「断れずに契約してしまった」「クーリングオフできるか分からない」と不安を抱える人が増えています。この記事では、クーリングオフ制度の基本から、整体やエステでの実際の適用事例、万が一の対応策までをわかりやすく解説します。
クーリングオフ制度とは?基本をおさらい
クーリングオフとは、特定の契約を消費者が無条件で解約できる制度です。契約書面を受け取ってから一定期間内(多くは8日以内)であれば、違約金なしで解約できます。
対象となるのは訪問販売や電話勧誘販売などですが、「特定商取引法」に基づき、エステや美容医療も条件次第で対象となります。
整体や痩身エステはクーリングオフの対象になる?
整体や痩身エステは、役務提供契約(継続的サービス提供契約)に該当する場合があります。たとえば、1ヶ月以上にわたって施術が行われ、総額5万円を超える契約であれば、エステティックサービスとして特定商取引法の適用対象になります。
そのため、契約時に「クーリングオフについての説明書面」が交付されていれば、契約日を含めて8日以内であれば書面(または電磁的記録)で通知することで解除が可能です。
書面があるなら、クーリングオフできる可能性は高い
今回のケースのように、契約書と一緒に「クーリングオフの説明」があったのであれば、業者側も制度の適用を前提にしている可能性があります。説明があって書面も交付されていれば、法的に8日間はクーリングオフ可能と考えられます。
「うちではクーリングオフできません」と言われても、法律に基づいていればそれは無効です。消費者の権利を妨げる特約は一切無効とされています。
勧誘時に「断れない雰囲気だった」場合はどうか
「今日契約しないとダメ」「帰らせてもらえなかった」といった勧誘手法は、不当勧誘に該当する可能性があります。このような心理的圧力があった場合、クーリングオフの対象かどうかを超えて、契約自体を取り消す理由にもなり得ます。
証拠として、勧誘時のメモや録音、LINE・メールの履歴があると心強いです。
クーリングオフをするにはどうすればいい?
クーリングオフを行うには、契約日を含む8日以内に、書面(ハガキなど)またはメールで業者に対して「契約を解除する意思」を明示する必要があります。
- 内容証明郵便で送付すると確実
- 送付先は契約書に記載の事業者住所宛
- コピーを手元に残し、発送日を記録すること
もしも業者が応じない場合でも、法律上は送った時点で契約解除は有効です。
消費生活センターに相談するのも有効
不安な場合は、消費生活センターに相談するのが安心です。専門の相談員がクーリングオフの可否を判断してくれ、文面のアドバイスや具体的な手続きのサポートも受けられます。
相談は全国どこでも無料で受けられ、電話(188)で最寄りの窓口につながります。
まとめ:書面があるなら諦めずに行動を
整体院やエステで高額契約をしてしまった場合でも、契約書にクーリングオフの説明があり、8日以内であれば解除は可能です。業者が「できない」と言っていても、それは法的根拠がないケースが大半です。
泣き寝入りせずに、しっかりと消費者としての権利を主張しましょう。迷ったら、早めに消費生活センターへ相談を。