交通事故において歩行者と自動車が関与した場合、たとえ歩行者が信号無視をしたとしても、自動車側がすべて免責されるわけではありません。この記事では、歩行者の信号無視による事故時の過失割合、自動車側の損害請求、そして示談・損害賠償の考え方について、具体例を交えて解説します。
歩行者と自動車の事故における過失割合の基本
交通事故では、加害者・被害者の過失の程度に応じて損害賠償の負担が決まります。歩行者が信号無視をした場合、一般的に歩行者7割:自動車3割といった過失割合が適用されることがありますが、これはケースバイケースです。
たとえば、昼間・片側1車線の直線道路で赤信号を無視して歩行者が横断し、それに気づいても回避できなかったケースなどでは、歩行者側の責任が重くなります。
歩行者側が自腹で賠償するのか?
基本的に、歩行者も損害を与えた側であれば民事上の賠償責任を負うことになります。つまり、自動車側に物損(車の修理費用など)が発生した場合、歩行者はその過失割合に応じた金額を賠償する義務があります。
ただし、歩行者が任意保険や個人賠償責任保険に入っていない場合、自腹で支払うことになります。支払能力がなければ、分割払いになるか、支払いが困難となるケースもあります。
自動車側の損害は請求できる?
歩行者の過失によって車が損傷した場合、その修理費を過失割合に応じて歩行者に請求することは可能です。ただし、実務上は自動車保険の「車両保険」を使うことで修理費をカバーすることが一般的です。
その後、自動車保険会社が求償権により、歩行者に対して損害額の一部を請求するという形になります。
歩行者に怪我や死亡があった場合はどうなる?
たとえ歩行者が信号無視していたとしても、自動車側には安全運転義務や注意義務が課せられています。そのため、歩行者が死亡や重傷を負った場合でも、自動車側は人身事故の加害者として損害賠償責任を問われることがあります。
この場合、自賠責保険(強制保険)からまず補償され、過失割合に応じて自動車の任意保険が支払い、残額についてはドライバーが自己負担することもありえます。
「信号無視の歩行者に賠償なんて納得いかない」は通用する?
道路交通法において、自動車は歩行者に対する高度な注意義務を負っているため、「歩行者が勝手に飛び出したのだから全額免除されるべき」という主張は基本的に通りません。
刑事責任とは別に、民事責任としての賠償義務は状況に応じて発生し、自動車側にも常に一定の責任が認定されます。これは被害者保護の観点から日本の法律が定めている枠組みです。
まとめ:信号無視でも歩行者は全責任とはならない
交通事故では、信号無視をした歩行者にも一定の責任があるとはいえ、自動車側が完全に責任を免れることはほとんどありません。物損については歩行者に請求できる場合もありますが、被害者が支払い能力を持たないこともあるため、保険の活用が現実的な解決手段です。
事故を未然に防ぐためにも、ドライブレコーダーの導入や安全運転の徹底が重要です。いざという時に備え、任意保険や弁護士特約への加入も検討しておきましょう。