交通事故で怪我をした場合、通院期間や怪我の程度に応じて慰謝料が発生します。特に自転車と自動車の事故では、過失割合や保険の有無によって金額や支払いのタイミングが異なるため、正しい知識が重要です。
通院日数と慰謝料の算出方法
慰謝料は主に「入通院慰謝料」として計算されます。通院による慰謝料は、一般的に以下の計算式で求められます。
通院慰謝料 = 日額 4,300円 × 実通院日数 × 2 もしくは 総通院期間 × 4,300円 のどちらか少ない方
たとえば4ヶ月(約120日)の通院で、実際に通院した日数が50日だった場合、50日×2=100日と120日を比較し、少ない100日が採用され、約43万円程度が目安となります。
過失割合があると慰謝料はどうなる?
過失割合が9:1の場合、被害者側(自転車)は慰謝料や損害賠償のうち、1割分は自己責任として差し引かれます。つまり43万円の慰謝料なら、受け取れる金額は約38万7,000円となります。
なお、保険会社はこの減額分を自動で反映して示談提示してくるため、自分で何か支払う必要は基本的にありません。
加害者への賠償は必要?
過失が1割あるからといって、相手に直接お金を支払うわけではありません。被害者側に過失がある場合でも、相手の損害額から1割分を引いた形で計算され、全体の精算は保険会社同士が行います。
今回のように自転車側が無保険でも、過失が少ないため通常は追加で支払い義務は発生しません。
整骨院と整形外科の併用について
整骨院は柔道整復師による施術であり、保険会社が支払い対象とするかどうかは症状や通院頻度によって異なります。医師による診断(整形外科)を基にしておくことで、整骨院の通院継続にも根拠が生まれ、治療の正当性が証明されやすくなります。
整形外科でMRIを撮ることや、医師の指示を受けることは、慰謝料請求にもプラスに働きます。3ヶ月以上の通院が妥当であると医師が判断していれば、4ヶ月まで慰謝料を請求する根拠として活用できます。
保険に未加入でも対応可能か?
自転車保険や個人賠償責任保険に未加入でも、加害者が対人賠償保険に入っていれば問題なく対応されます。ただし、将来的に自分が加害者となるリスクに備えるためにも、これを機に自転車保険への加入を検討するのがおすすめです。
また、任意保険に弁護士特約があると、示談交渉を弁護士に任せられ、安心して進められます。
まとめ:正しい知識と医師の判断が慰謝料を守る
交通事故による慰謝料は、通院期間・頻度・診断内容に基づいて決定され、過失割合による減額はあっても、慰謝料そのものが消えるわけではありません。
医師の助言を参考に通院を継続し、記録や診断書をしっかり保管することが大切です。過失があるからといって安易に不利になるとは限らないため、保険会社や医療機関との連携を大切にしましょう。