スマホ副業で「保証金」や「キャンセル不可」と言われたら?消費者金融を使わせる副業詐欺の実態と対処法

近年、「スマホで副業」「誰でも簡単に稼げる」といった謳い文句で勧誘される副業詐欺の被害が増加しています。特に、事前に保証金を預けさせたり、消費者金融から借金させて運営会社に送金させるような手口には注意が必要です。本記事では、実際の事例をもとに、詐欺の可能性や相談先、キャンセルの可否について詳しく解説します。

「登録後キャンセル不可」「保証金を預ける」は要注意サイン

副業の説明段階では「100円の教材費だけ」と案内されていたにもかかわらず、登録後に「初心者パック」などの名目で高額な契約が提示され、キャンセルできないと言われる事例が多く報告されています。

また、「保証金は一時的に預かるだけ」「売上が出れば返せる」と説明され、実際には消費者金融を利用させて運営側へ振込をさせるような構造は、典型的な副業詐欺の手口と考えられます。

「消費者金融から借入 → 預け入れ」は詐欺的構造か

契約前に聞いていない300万円の加入料や、キャンセルできないという主張、さらに「消費者金融から借りて保証金として渡せ」といった流れは、消費者契約法違反や詐欺罪に該当する可能性があります。

とくに金銭の流れが「自分の口座に一度入金 → 運営へ振込 → 利益が出たら返金」という構造になっている場合、契約者にリスクを押し付ける仕組みになっており、著しく不公正な取引と判断される可能性があります。

詐欺かどうかの判断基準

  • 契約書が不明確または存在しない
  • キャンセルやクーリングオフを拒否される
  • 消費者金融を指定して借入させられる
  • 高額な「初心者パック」や「サポート料金」などの支払いを求められる
  • 振込先が個人口座や不透明な名義

これらに一つでも当てはまる場合は、詐欺的商法の可能性が高いため、すぐに専門機関への相談を検討してください。

すぐに相談すべき窓口

また、借入れ先(消費者金融)にも状況を説明し、事情によっては支払いの一時停止や減額交渉が可能な場合もあります。

キャンセルはできるのか?クーリングオフの可能性

契約内容によっては、クーリングオフ制度(8日以内)が適用される可能性があります。特定商取引法や消費者契約法に基づき、違法・不当な勧誘で契約したと判断された場合は、契約の取消しや返金請求も可能です。

「キャンセルできない」と一方的に言われたとしても、それは事業者側の都合にすぎません。書面や契約時の説明の有無によっては、キャンセルが法的に認められるケースもあります。

まとめ:副業詐欺の疑いがあるなら、すぐに相談と対応を

スマホ副業や「簡単に稼げる」などの勧誘は、巧妙な詐欺的手口が多数存在します。少しでも不審に思ったら、「気にしすぎ」ではなく「早めの相談」が大切です。

契約の取消しや返金を求めるためにも、今すぐ消費生活センターや警察、弁護士へ相談してください。金銭的被害を最小限に抑えるには、初動の速さが鍵です。

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