交通事故のむちうち治療はどこまで通うべき?整骨院の通院頻度と保険打ち切りへの対策

交通事故によるむちうちは、自覚症状が軽くなっても完治までに時間がかかるケースが多く、整骨院などでの継続的な治療が重要です。しかし、保険会社からの治療費支払い打ち切りや通院頻度の調整に不安を感じる方も少なくありません。

むちうち治療における通院頻度の考え方

むちうちの治療は一般的に発症初期ほど通院頻度が高く、症状が改善するにつれて通院間隔を開けていくのが基本です。たとえば、最初の1ヶ月は週4〜6回、2ヶ月目は週3〜4回、3ヶ月目以降は週1〜2回などが一例です。

ただし、症状の重さや生活状況により最適な頻度は異なります。痛みが継続している限り、医師の指示に基づいて治療を続けることが重要です。

保険会社による「3ヶ月打ち切り」の背景

交通事故治療では、保険会社が「3ヶ月で自然治癒する」という通説を根拠に打ち切りを通告してくる場合があります。しかし、実際には3ヶ月以上かかる例も多く、通院記録や医師の診断がしっかりしていれば延長の交渉も可能です。

交渉の際は、痛みの具体的な症状、日常生活への支障、医師の所見などを明記した診断書を提出すると効果的です。

後遺症を防ぐためにも継続治療が重要

むちうちは、後遺症として慢性疼痛や可動域制限が残る可能性があります。症状が軽減しても、寒さや気圧の変化などで再発しやすいため、痛みが続いている限り無理に通院頻度を減らす必要はありません。

「冬になると痛む」という声も多く、季節要因での悪化を予防する意味でも、治療は自己判断で中断せず医師と相談しながら継続するべきです。

実際の通院事例とポイント

例えば、Aさん(40代男性)は事故後1ヶ月間は週6日通院し、その後2ヶ月かけて徐々に週2日に。医師の診断書を保険会社に提出したことで、4ヶ月まで補償を延長できました。

一方、Bさん(30代女性)は3ヶ月で打ち切られた後、痛みが再発して自費で治療を継続。後に後遺障害の申請をしたものの、通院実績が不十分とされて等級認定に至りませんでした。

弁護士や整骨院との連携も検討しよう

通院頻度や打ち切りへの不安がある場合は、交通事故に詳しい整骨院や弁護士と連携するのも有効です。通院証明や施術記録を丁寧に残し、必要に応じて第三者の専門家の助言を受けましょう。

弁護士費用特約が保険に付帯していれば、費用の心配なく相談可能です。症状固定前に適切なサポートを受けておくことで、後遺症や示談金のトラブルも予防できます。

まとめ:治療は痛みがある限り続けるのが基本

交通事故によるむちうち治療では、3ヶ月という期間にこだわらず、自身の痛みと向き合うことが大切です。通院頻度を下げるかどうかは、症状や医師の判断をもとに検討し、保険会社との交渉に備えて記録を残しましょう。

「治るまで通う」が原則ですが、その過程で専門家の意見や支援も積極的に活用することをおすすめします。

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