電話勧誘や代理店経由で電力契約を申し込んだ場合、“申し込み撤回”が正しくなされていますか?今回はBEYONDを通じたアースインフィニティへの申込みで、クーリング・オフや撤回通知の方法、安心してキャンセルするための具体ステップを解説します。
クーリング・オフの基本ルール
訪問販売・電話勧誘販売での電力契約は、申込書受領から8日以内ならクーリング・オフ可能です。法律上は電話での意思表示ではなく、書面またはメール等(電磁的記録)による通知が必要です:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
さらに2022年6月以降、メールやフォームによる通知でも書面と同等に有効とされています:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
今回のケースで気を付けたいポイント
- アースインフィニティ側が「申込みは未送信」と主張しても、代理店BEYONDを通した口頭申込みがあれば“契約申込み”とみなされる可能性があります。
- 電話だけで終えるのは法的に不十分。相手が後で「受け取っていない」と主張するリスクがあります。
安心できる対応手順(平日すぐに対応)
- 書面 or メールで「申込み撤回通知」をアースインフィニティに送信。契約日、代理店名、サービス名も明記してください:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
- 簡易書留 or 特定記録郵便を使用し、発送記録を自分用に保管。
- 送信したメールと送付証明を保存し、後からの証拠に。
- 電力会社にも通知して契約予定をキャンセル依頼することで、重複請求等のトラブルを防げます。
スマートライフ株式会社との契約も別手続きで対応を
スマートサポート(スマートライフ社)との契約は別ものですから、こちらも同様の「申込み撤回通知」をメールまたは書面で送ってください。
代理店経由の場合は、販売代理店名も明記し複数の契約先がある場合はすべてで撤回手続きを行うことが重要です。
クーリング・オフか?当てはまらない?
契約形態が訪問・電話勧誘なら「特定商取引法によるクーリング・オフ」となります。
もしネット経由や自発的契約であれば適用外ですが、消費者センターと相談すれば「契約取り消し」など別の合法手段を教えてくれます:contentReference[oaicite:3]{index=3}。
まとめ:電話だけで安心せず書面で対応を
・電話だけのキャンセルでは法的に不十分。
・書面またはメールで正式な「申込み撤回通知」を送り、送付記録を必ず保管。
・電力会社やスマートライフ社にも別途通知し、二重契約を回避。
・契約形態によっては消費生活センターなど専門機関の助言を受けましょう。
電話だけで済ませず、記録を残すことが、万一のトラブルを防ぎ安心に繋がります。