駐車場内での飲酒運転と壁接触、罪は重い?―私有地でも適用されるケースとは

飲酒後に民間立体駐車場内で車を移動し壁に接触した後、代行業者を利用せず自ら警察に連絡した方へ。本記事では、駐車場内の運転が「公道」とみなされるケースと、それに伴う法的責任の重さについて詳しく解説します。

駐車場内は“道路”に該当するのか?

内閣府などの判例・実務では、不特定多数が自由に利用する駐車場は、道路交通法上の「道路」と見なされ、飲酒運転の規制対象になります。

たとえばショッピングモールや立体駐車場などで日常的な出入りがある場所では、警察は道路該当性を判断して摘発に動く傾向があります。公共性や利用実態次第で“公道扱い”になります【citeturn0search0turn0search9。

過去の判例に見る“通路 vs 駐車マス”

判例では、「駐車スペース」は道路に当たらないが、「通路部分」は道路に該当するとし、そこを運転すると飲酒運転規制対象になり得ます。

コンビニ駐車場の通路で起きた事故では道交法の適用が認められたケースもあり、あなたの移動が「通路」だったかが重要です【citeturn0search0turn0search2。

今回のケースの責任と処分の重さ

警察が呼び出しと呼気検査、現場立ち合いを行っている点から、当局は該当駐車場を道路扱いしたと予想されます。

飲酒運転で呼気0.15mg/L以上なら処罰対象です。初犯で軽微な接触でも、行政処分(点数・免停)および刑事処分(罰金)が科される可能性があります【citeturn0search1turn0search10。

罪を軽くするためにできること

  • 接触した壁への損害が軽微で自ら届け出ているため、誠実性が評価される可能性あり
  • 初犯で過失性が強調されれば、略式罰金や免停処分で済む場合が多い
  • 今後は飲酒後には絶対運転しない徹底や、再教育への前向きな姿勢を示すことが有利です

駐車場事故でも注意すべき責任

駐車場内でも壁に接触した場合、事故報告や現場保存義務が免れず、“あて逃げ”にならないよう注意が必要です。

報告義務違反は3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金、救護義務等の違反は10万円以下の罰金があり、民事責任(損害賠償)も発生します【citeturn0search13turn0search8。

まとめ:罪は軽くはないが、誠実な対応がカギ

駐車場内でも“不特定多数が利用”と認定されれば“道路”扱いとなり、飲酒運転や事故後の義務違反は処罰対象になり得ます。

初犯・軽微な場合でも、誠実な事情聴取への対応や損害賠償の意思があれば、法的負担を軽減できる可能性があります。

今後は運転前の飲酒回避を徹底し、万一の際は迅速な報告と正確な事故対応を心がけてください。

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