家電量販店での少額万引きでも警察は動く?5,000円以下でも侮れない法律と対応とは

万引きはどんな金額であれ窃盗罪に該当します。特に家電量販店などでは、防犯意識が高く、被害が少額でも警察に通報するケースが多くあります。本記事では「5,000円以下だから大丈夫」と誤解しやすいポイントを法律的観点から解説し、実際の店舗対応や前科の有無など、知っておくべき事実を紹介します。

万引きは金額にかかわらず「窃盗罪」

日本の刑法235条では、万引きは「窃盗」として扱われ、10年以下の懲役または50万円以下の罰金という重い刑罰が科される可能性があります。5,000円以下であっても、法的には「軽い犯罪」とは見なされません。

「金額が少なければ見逃してくれる」という考えは根拠がなく、あくまで犯罪行為として記録・対応されます。

実際に警察が出動するケースは多い

家電量販店では、万引き被害に対して徹底した防犯体制をとっており、防犯カメラや警備員による監視の他、被害額が少額であっても原則として警察へ通報する運用が一般的です。

例:イヤホン(3,000円相当)を万引きして現行犯逮捕されたケースでは、通報から事情聴取、調書作成、保護者への連絡(未成年の場合)といった一連の刑事手続きが行われました。

初犯でも前科がつく可能性

たとえ初犯であっても、弁済(弁償)や示談が成立しなければ、書類送検されて前科がつく可能性があります。前科がつけば、就職・転職・ビザ申請などに影響が出ることもあります。

特に成人での万引きは「善悪の判断能力がある」と見なされ、未成年よりも厳しく扱われる傾向にあります。

店舗側が「被害届を出すか」は状況による

被害額、本人の態度、過去の前歴、防犯カメラ映像などをもとに、店舗が「被害届を出す」か「示談で済ませるか」を判断するケースもあります。ただし、最近は少額でも一律で通報する傾向が強まっており、「見逃してくれる」という期待はリスクが大きいと言えるでしょう。

特にチェーン展開している大型家電量販店では、社内方針として「全件通報」しているケースもあります。

まとめ:5,000円以下でも万引きは重大な犯罪

たとえ被害額が5,000円以下であっても、家電量販店では防犯意識が高く、警察が出動して捜査されることが珍しくありません。「少額だから大丈夫」は通用せず、前科がつく可能性もある重大な問題です。法律・社会的影響を理解したうえで、決して軽視せず、万引きは絶対に避けましょう。

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