相続と贈与の違いを理解しないと危険?6000万円の金庫現金と脱税リスクを正しく知る

近年、現金資産の相続や贈与に関するトラブルが増えています。特に自宅金庫に保管された大金が遺族に渡るケースでは、税金の申告義務を見落としがちであり、「うっかり脱税」になってしまうことも。本記事では、親族間で現金が移動する場合に注意すべき贈与税・相続税のルールを、実例を交えて解説します。

贈与か相続か?現金を受け取る際に問われる税法上の扱い

親族間での現金の移動は、「生前贈与」か「相続」のどちらかに分類されます。贈与であれば贈与税、相続であれば相続税の対象です。特に「被相続人の死亡後に現金を受け取った場合」は、基本的に相続税の課税対象となります。

たとえば、亡くなった伯母の金庫から現金6000万円を見つけた甥がそのまま使った場合、正しく相続税を申告しなければ脱税とみなされる可能性があります。

相続税の申告と「申告しなければバレない」の誤解

税務署は金融機関や行政の情報をもとに「誰がいくら受け取ったか」をある程度把握できます。また、突然大金が預金口座に振り込まれると、税務調査の対象になり得ます。

現金の場合でも、マルサ(国税局査察部)による抜き打ち調査が行われることもあります。たとえばこちらの動画でも紹介されているように、「天井裏に隠した1億円」が発見された実例もあります。

贈与税を払わなければ逮捕される?罰則の現実

税務調査で故意に申告を行っていなかったことが判明した場合、脱税として追徴課税や重加算税の対象になります。悪質な場合、刑事罰(5年以下の懲役または500万円以下の罰金)が科される可能性も。

甥が「知らずに金を使った」場合でも、後から贈与であったことを証明できなければリスクは高いです。しかも贈与税の非課税枠(年間110万円)を大きく超えるため、正当な申告が必須です。

金庫現金は必ず税務申告すべきか?実例と解釈

次のようなケースでは注意が必要です。

  • 被相続人が遺言書を残さずに死亡
  • 現金の存在を税務署に報告せず口座に入れた
  • 家族の間だけで分配してしまった

これらはいずれも「申告漏れ」として摘発される可能性があります。現金は金融資産に比べて痕跡が残りにくいですが、金庫の記録や家族の証言、周辺情報から発覚するケースも少なくありません。

正しい相続手続きを踏めば問題ない

大切なのは、すべての資産を相続財産として申告することです。申告の期限は原則「死亡の翌日から10か月以内」。この間に税理士に相談して、正しく申告書を提出しましょう。

特に不安な場合は、国税庁の相続税申告ガイドや、税理士の無料相談を活用することをおすすめします。

まとめ:6000万円の隠し現金は申告しなければ脱税の対象に

相続時に発見された現金は、相続税の対象資産として申告が必要です。申告せずに親族へ渡す行為は、贈与税回避や脱税とみなされるリスクがあります。

甥が金庫から6000万円を受け取った場合、たとえ故人の意思があったとしても、税務申告を行っていなければ脱税と判断され、刑事罰の可能性すらあるのです。

故人の意思を尊重するためにも、専門家と連携して正しい相続手続きを踏み、後々のトラブルを防ぎましょう。

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