自己破産の少額管財事件における弁護士と破産管財人の役割・免責判断の流れとは?

自己破産の手続きは専門的で不安も多く、特に少額管財事件になると「破産管財人」や「免責不許可事由」など、馴染みのない用語が多く登場します。本記事では、法テラスを通じた弁護士との関係や、破産管財人の役割、免責が下りないケースでの影響まで、初めて破産手続きを経験される方にわかりやすく解説します。

少額管財事件とは?どんなときに適用されるのか

「少額管財事件」とは、免責不許可事由があるなど通常の同時廃止手続では不十分な場合に選ばれる破産手続の一種で、破産管財人が選任され調査・報告を行います。

たとえば、ギャンブル・浪費・風俗などで短期間に高額な借金をした場合は、免責不許可事由に該当する可能性が高く、少額管財扱いになるケースが多いです。

法テラスの弁護士と破産管財人の役割はどう違う?

自己破産申立ての準備や書類作成は、法テラスを通じて依頼した担当弁護士(本記事ではA弁護士)が行います。一方、申立て後に裁判所から選任される破産管財人(B弁護士)は、中立的立場で債務者の財産や免責可否について調査・報告を行います。

そのため、A弁護士の役割は申立てまでで終わりではなく、破産手続が終了するまでサポートが続くことが通常です。免責の判断や通知も、引き続きA弁護士がフォローしてくれる体制がとられます。

破産管財人はどこまで関与してくれるのか?

破産管財人は中立の立場ですが、反省文の提出や生活状況の説明などについて助言・確認を行うことがあります。ただし、代理人ではないため「一緒に作成してくれる」わけではなく、必要書類に不備があれば指摘する立場です。

実際には、A弁護士が反省文の添削や提出書類のチェックもしてくれることが多いので、不安があれば事前に確認すると安心です。

免責不許可となった場合の影響は?

万が一、免責が認められなかった場合は、借金の返済義務は消えません。つまり、従前どおりの債務が残るため、支払いを続ける必要があります。

ただし、免責不許可は裁判所の裁量で決まるため、「事情を反省している」「生活再建の見通しがある」などの事情が認められれば、免責が許可されることも多く、悲観する必要はありません。

破産手続きの全体の流れを知っておこう

破産の流れは大まかに次のようになります。

  1. 法テラスでの相談・弁護士選任
  2. 申立書類の準備(借金一覧、収入・支出など)
  3. 地方裁判所へ破産申立
  4. 破産管財人選任(少額管財の場合)
  5. 破産審尋(必要な場合)
  6. 破産手続開始決定と調査
  7. 免責審尋
  8. 免責の可否の決定(官報で公示)

所要期間は3ヶ月〜半年ほどが一般的です。

再出発のために意識したい3つのポイント

1. 反省文は丁寧に作成し、浪費の原因や今後の生活改善策を記載しましょう。
2. 弁護士との連絡はこまめに行い、書類の提出や面談に誠実に対応しましょう。
3. 破産はあくまで再出発の制度です。病気や無職などの事情がある場合は、遠慮せず生活福祉制度や支援窓口も活用しましょう。

まとめ:少額管財と免責判断を理解して不安を軽減

自己破産の少額管財は一見ハードルが高いように見えますが、誠実な対応と反省があれば免責が許可されることも十分にあります。法テラスの弁護士は最後までサポートしてくれるため、不安を抱え込まず相談することが大切です。

今後の生活再建に向けて、必要な知識と準備をしていきましょう。

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