自己破産の手続き中、「費用が高い」「対応に不満がある」といった理由で弁護士・司法書士を乗り換えたいと悩む方は少なくありません。本記事では、乗り換え可能かどうか、どんな手順やリスクがあるかを弁護士監修の知見を交えてわかりやすく解説します。
乗り換えは法的に可能?基本の流れ
結論から言うと、現在の弁護士との〈委任契約〉は民法651条で依頼者側からいつでも解除できます。つまり、乗り換え自体は可能です。しかし実務的には「現在の事務所に辞任してもらい→新しい事務所に再依頼」が正しい流れです。
たとえば「現弁護士の方針に合わない」「連絡がありません」といった理由でも、乗り換えに踏み切れるケースは少なくありません:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
乗り換えの具体的手順と注意点
①まず現事務所とよく話し合い、辞任または解任の合意を目指します。②その間に次の事務所選びを進めておくのが安全です。③辞任後、必要書類を受け取り、新事務所に再依頼します。債権者への連絡タイミングは新旧事務所同士で調整されます:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
もし辞任に応じてもらえない場合は、司法書士会や弁護士会による調停も選択肢となります:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
費用に関するリスクとは?
既に支払った着手金は原則返ってきません。また、現事務所に手続きが進んでいる場合、進捗に応じた報酬請求をされる可能性があります:contentReference[oaicite:3]{index=3}。
新しい事務所には再度着手金などの費用が発生します。費用の二重払いが重荷になる場合もあるため、事前に見積もりを確認しておくことが重要です:contentReference[oaicite:4]{index=4}。
乗り換えが向いているケースとは?
以下のようなケースでは乗り換えを検討して良いでしょう。
- 連絡が1〜3ヶ月以上途絶えて進んでいない
- 自分の希望が無視されて方針が不透明
- 費用が相場より極端に高い
現事務所との交渉で改善される場合もありますが、それでも不安な場合は新たな事務所に相談してみるのが安心です:contentReference[oaicite:5]{index=5}。
乗り換え後も手続きは続行できるの?
現事務所から辞任通知を債権者に送付されても、問題なければ新事務所がすぐに手続きの続きを担当できます。特に自己破産は中断せずに再開できる体制が整えられていることが多いです:contentReference[oaicite:6]{index=6}。
ただし、書類の引継ぎや辞任理由が問題のケースでは、次の弁護士も対応を敬遠する場合があるので注意しましょう。
まとめ
ポイント整理:
- 乗り換え自体は可能(委任契約は解除自由)
- 「辞任」→「再依頼」の流れを踏む
- 費用(二重請求・着手金の返金不可)に注意
- 連絡不備や方針違い、過剰費用等が判断材料
- 書類引継ぎ・手続き継続に支障がないか確認を
乗り換えは慎重な判断が必要ですが、不安を抱えたまま続けるより、信頼できる専門家に任せ直すことで早期解決が望めます。無料相談やセカンドオピニオンも有効な手段なので、迷ったら専門家に気軽に相談してみましょう。