交通事故で弁護士を依頼すると相手も弁護士を立てる?保険会社の対応と費用負担の仕組みを解説

交通事故に遭った際、「より有利に解決したい」と考え、弁護士に依頼する方が増えています。しかし、その場合に相手方やその保険会社はどのように対応するのか、特に相手も弁護士を立ててくるのか、そしてその費用は誰が負担するのか――疑問を感じる方も多いでしょう。本記事では、交通事故における弁護士対応の仕組みと、保険会社がどこまで費用を負担するのかについて詳しく解説します。

交通事故で弁護士を立てる目的とメリット

交通事故の損害賠償交渉は、専門知識が必要な上、感情的な対立も起きやすい場面です。弁護士に依頼すれば、法的な根拠に基づいた冷静な交渉が可能になり、慰謝料や後遺障害等級の認定などでも有利になる可能性があります。

特に後遺障害が絡むケースや、相手保険会社が提示する賠償額に納得できない場合は、弁護士を通じての交渉が有効です。

相手側も弁護士を立ててくるのか?

原則として、保険会社側が弁護士を立てるかどうかはケースによります。示談交渉レベルで済む場合、多くのケースでは保険会社の担当者(損害調査員やアジャスター)が直接交渉します。

ただし、あなた側が弁護士を通して請求してきた場合や、訴訟に発展した場合には、保険会社も弁護士を立てて対応してくることが多くなります。弁護士同士で交渉することで、手続きがスムーズになり、訴訟前和解の可能性も高まります。

相手の弁護士費用は誰が支払う?

被害者である相手方が保険会社の契約者であった場合、その保険には「示談代行」や「弁護士費用特約」などが付帯している可能性があります。

  • 任意保険の基本:示談代行サービス
    通常、加害者の任意保険には示談代行が含まれており、その範囲内で弁護士費用や対応費用を保険会社が負担します。
  • 弁護士費用特約:より手厚い補償
    任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、被保険者(契約者・同居家族など)が弁護士を雇った際の費用も補償されます。相手方にこの特約があれば、弁護士費用は原則として相手の保険会社が支払う形になります。

つまり、相手に弁護士がついても、その費用は本人ではなく保険会社が負担しているのが一般的です。

あなた自身も「弁護士費用特約」を活用できる

近年、多くの自動車保険や火災保険には「弁護士費用特約」が付帯可能です。この特約があれば、自らの過失の有無にかかわらず、弁護士にかかる費用(着手金・報酬・実費)を保険会社が一定額まで負担してくれます。

実際に活用して弁護士を依頼した場合、数十万円相当の費用負担をゼロにできる可能性もあるため、加入保険の補償内容を一度確認しておくと良いでしょう。

実例でわかる:弁護士対応と費用の流れ

例1:被害者が弁護士に依頼し、慰謝料請求を行ったところ、加害者側(任意保険加入)の保険会社が弁護士を立てて応戦。加害者本人は一切費用負担せず。

例2:弁護士費用特約を使って被害者が弁護士に依頼。保険会社が全額負担し、結果として希望額に近い賠償金で示談成立。

まとめ:弁護士費用は実質「保険」でカバーされる時代に

交通事故で弁護士を依頼するのは特別なことではなくなっています。そして相手側が弁護士をつけた場合も、その費用は保険でカバーされるのが通常です。

つまり、「弁護士をつける=金銭的に有利」という図式ではなく、保険の補償をうまく使えるかどうかが重要なポイントです。示談で損をしないためにも、まずは保険内容の確認と弁護士への相談を検討してみましょう。

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