未成年時の誹謗中傷と報道の基準:有名人の実名や芸名は報道されるのか?

SNS上の発言が注目される時代、過去の投稿が大きな問題となることがあります。とくに未成年時の誹謗中傷について、加害者が有名人であった場合、報道で実名や芸名が使用されるかどうかが注目されるテーマです。この記事では、未成年者の言動と報道の自由・名誉権保護のバランスについて詳しく解説します。

未成年者の報道に関する基本原則

報道において未成年の実名が原則として伏せられるのは、児童福祉の観点からです。これは憲法13条で保障された個人の尊重、そして少年法や新聞倫理綱領などによって裏付けられています。たとえ事件が社会的関心を集めるものであっても、17歳であれば基本的には匿名報道が原則です。

ただし、重大事件や著しい社会的影響を及ぼす行為、または被害者側が公開を求めるようなケースでは例外的に実名が使われることもあります。

有名人における「芸名」と「実名」の扱い

芸名を用いて活動している有名人の場合、報道側が「実名ではないが社会的識別性がある」と判断すれば、芸名が報じられることがあります。たとえば、著名なYouTuberや俳優が過去に不適切な投稿をしていた場合、「過去にこういう言動があった」と芸名で報じられる例も存在します。

一方、実名の報道については未成年という事情が加わるため、芸名のみが報じられ、本名は伏せられるケースが多いです。ただし、その後成人し、再度話題になることで実名が報じられることもあります。

刑事事件と民事訴訟で報道の扱いに違いはあるか

刑事事件の場合は警察や検察による捜査段階で「少年法」に基づく保護が優先されるため、未成年者の実名報道は極めて慎重です。逮捕や起訴があっても、実名や顔写真は伏せられます。

一方、民事訴訟では「当事者の氏名は公開が原則」であり、判決文には実名が記載されます。ただし、報道機関がそれを報じるかどうかは自主的な判断に任されています。多くの報道では未成年の場合、匿名に置き換えたりイニシャル表記にとどめるケースが一般的です。

過去の実例:未成年の不適切投稿と報道の傾向

過去には、著名な芸能人やインフルエンサーが未成年時に不適切なSNS投稿をしていたことが発覚し、メディアが取り上げた例があります。たとえば、未成年時代に差別的発言を行っていたケースや、特定人物を中傷する投稿が掘り返され、謝罪文を発表した事例があります。

このような場合、多くの報道では「過去の投稿内容の事実」と「その人物の現在の立場」にフォーカスしており、17歳当時の行動に対しても一定の責任を求める社会的声が強まっていることがうかがえます。

有名人の社会的責任と報道の判断基準

有名人は影響力を持つ立場にあるため、社会的責任も一般人に比べて重くなりがちです。未成年時の行為であっても、現在その立場にあることで「報道する公共性」があるとみなされれば、実名や芸名が使われる可能性はあります。

とはいえ、報道機関は被害者感情や本人の更生可能性を踏まえながら、実名報道に慎重を期す傾向にあります。メディア倫理と社会的関心との間でのバランスが重要視されています。

まとめ:未成年時の言動と報道の線引き

17歳の未成年が過去に誹謗中傷を行っていた場合、その報道には実名ではなく芸名が使われる可能性が高いですが、報道機関の判断や事件の社会的影響によって扱いは変わります。刑事と民事でも扱いに差がありますが、いずれも個人の権利保護と社会的関心のバランスが鍵となります。

有名人であることが報道の対象となる要因になるのは確かですが、年齢や反省の態度、再発の可能性といった要素も考慮される点を理解しておくことが重要です。

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