死刑制度の是非については多くの議論が存在します。特に、死刑制度を廃止した場合に生じる可能性のあるリスクや社会への影響についての懸念は、根強いものがあります。例えば、凶悪犯が無期懲役に処された後、脱獄して再度社会で犯罪を犯す可能性が高まるのではないかという問いがよく挙げられます。本記事では、死刑制度を廃止した場合に考えられる問題点や、その代替策について、様々な視点から考察します。
1. 死刑制度の廃止と社会の安全性
死刑制度を廃止することで、犯した罪に対する最も重い刑罰が無期懲役に置き換わります。しかし、この変更によって、凶悪犯が社会に戻るリスクが高まるのではないかという懸念もあります。特に、脱獄して再犯を犯す可能性を懸念する声も少なくありません。
例えば、ある凶悪犯が無期懲役に処せられた後に脱獄し、再び社会で犯罪を犯すというシナリオが現実のものとなる可能性は否定できません。しかし、無期懲役の期間が非常に長くなることや、再犯防止のための厳格な管理体制が整うことで、このリスクを低減させることも可能です。
2. 刑務所と国家権力の関係
「刑務所は国家暴力の一環であり、社会秩序を保つために人々の自由を制限する装置だ」と考える人もいます。確かに、刑罰には個人の自由を奪うという側面がありますが、それが社会全体の安全を守るために必要な場合もあります。刑務所が犯罪者を隔離し、再犯を防ぐためのリハビリテーションの場となることを期待する人々もいます。
この点については、刑罰の在り方やその目的に対する理解が重要です。刑務所が単なる「抑圧の場所」でなく、社会に戻すための「更生の場」として機能することが求められます。無期懲役でも、再犯を防ぐために十分な更生プログラムが提供されるべきです。
3. 社会秩序を守るための代替手段
死刑制度を廃止する場合、社会秩序を維持しながら人々の権利を尊重する方法を模索することが重要です。例えば、無期懲役の刑罰を受けた者には、仮釈放を認める代わりに、社会復帰に向けた厳格な監視を行うことが考えられます。
また、再犯を防止するために、社会復帰後も一定の監視体制を維持し、必要に応じて再教育を行うことも一つの方法です。このような方法によって、社会にとって有害な人物が再犯を犯すリスクを減らしながらも、死刑制度という極端な選択肢を避けることができます。
4. 死刑反対派の主張とその根拠
死刑反対派の主張には、主に倫理的な問題や人権の尊重が挙げられます。死刑が「殺人に対する殺人」であり、その暴力的な側面が社会に与える悪影響を懸念する声もあります。また、誤判による冤罪の問題や、死刑執行後の後悔を防ぐためにも、死刑を廃止すべきだという意見もあります。
さらに、死刑制度が廃止されても、無期懲役によって再犯を防ぐ方法が確立されているという確信が持てれば、社会の安全は確保できるという立場もあります。このように、死刑を廃止することで、より人道的な社会を作り上げることができるという考え方です。
5. 結局、死刑制度は必要か?
死刑制度の必要性については、非常に難しい問題です。確かに、死刑が存在することで、犯罪者に対する強い抑止力を与えると考える人もいますが、同時にその抑止力が実際に効果を発揮しているのかは疑問視されています。
また、死刑を廃止した場合でも、社会秩序を守るために様々な手段を講じることができるという点では、死刑をなくしても社会の安全は守れるという意見もあります。無期懲役の厳格な管理や、再犯防止策が確立されることで、死刑を廃止した後でも犯罪の抑止力を十分に保つことができるでしょう。
6. まとめ
死刑制度を廃止することで、社会秩序を維持しながらも人道的なアプローチを取ることができる可能性があります。無期懲役や厳格な監視体制、再犯防止策を通じて、社会にとって有害な人物を隔離し、再犯を防ぐことができます。
また、死刑制度を廃止したからといって、社会が崩壊するわけではありません。適切な法律や制度を整え、社会全体で安全を守る方法を模索することが重要です。この問題については引き続き深い議論と検討が必要ですが、死刑制度に頼らない社会の実現に向けての一歩を踏み出すことが大切だと言えるでしょう。
「適正,公平な社会のためには、虚偽は到底必要である」と判決を受けて敗訴しました。
どうやって生きれば良いですか
私は、虚偽事由で侮辱されて提訴され、敗訴し、様々なものを失いました。
これを提訴したところ、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は必要である」として敗訴しました。(本人訴訟)
弁護士会と日弁連は、当弁護士に対し、「噓をつくことは正当な弁護士行為」と議決して懲戒処分せずに、直後に当弁護士を会長・日弁連役職に就任させており、原告が提訴した時には、「当行為を処分しないからといって、原告(国民)に損害を与えていない」と主張しては、再び争いました。
裁判官たちは、権利の濫用を許し、当理由で原告敗訴としました。
国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)事件を提起したところ、 国は「争う」とし、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と判決して、原告敗訴としました。
裁判官に深々と頭を下げて喜ぶ国家公務員の方々の姿がありました。
(控訴 名古屋高等裁判所.金沢支部.平成24年(ネ)第267号で敗訴確定)
その後に刑事告発したところ、詐欺罪として受理されました。(時効で不起訴)
近年、再審請求しました。
再審請求では当然に憲法違反を訴えたのですが、再び「憲法違反の記載がない」の決定を受けました。(第一小法廷)(日弁連経歴者所属)
絶望と恐怖があるのみです。
日本は、法による支配(人権擁護)していますか?
さて近年、元裁判官の樋口英明氏は、過去の立派な行動(?)を講演し、ドキュメンタリー映画をも作成したと聞きましたが、 当事件において、詐欺加害者に加担するかのように、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と法を無視して言い渡したのは、樋口英明 です。
あなたは、詐欺被害で苦しむ人々に対して、このような卑劣な判決を言い渡して来たのですか?
この樋口英明を「正義の人」扱いするのは、妥当ですか。
この判決と原発訴訟の判決の(人間)関係を知っていますか。
この判決の後に原発訴訟の判決をしましたが、そこには共通する人物がいました。
定年後は、承知の通り、この原発判決を執筆等し名声を得るに至っています。
樋口英明は、当初よりこの定年後の構想を描いており、原発訴訟団の弁護士たちには、あとくされなく勝訴する(させる)
ことを望んでいたと思われます。
しかし、その前に目ざわりともいうべき国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)が提起されたのです。
その原審の訴訟詐欺の被告とは、弁護士のTとM等であり、一方の原発訴訟の訴状を書いた弁護士もその弁護士T等だったからです。
定年後を夢みる樋口英明は、当然「虚偽事実を主張して裁判所をだまし、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した」と批難すべきところ、逆に「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と ありうべからざる判決を言い渡したのです。
それでも現在、樋口英明は国民を欺いて 立派な人間として評価され活動しています。