ひき逃げによる軽傷事故で請求できる慰謝料と補償のポイント

後ろから歩行中に追突され、相手車両が通報もせず逃走してしまうのは非常に不安を感じますよね。軽傷とはいえ、慰謝料や遅刻による損害を請求できるのか、またあなたの過失はどうなのかという点について、整理して解説します。

①軽傷でも慰謝料は請求可能です

擦り傷や打撲など軽傷でも、通院期間に応じて入通院慰謝料を請求できます。例えば

・通院2週間:「すり傷」相場約9万円(弁護士基準)
・通院1か月:「捻挫・打撲」相場約19万円(弁護士基準):contentReference[oaicite:0]{index=0}

通院実績に応じて請求できる範囲が変わります。

②ひき逃げによる慰謝料の上乗せ可能性

加害者が逃走した場合、通常より
1.1~1.5倍程度の慰謝料増額が認められる可能性があります:contentReference[oaicite:1]{index=1}。

初期対応が適切だと、軽傷でも慰謝料が20万円前後~30万円程度まで上がる可能性があります。

③遅刻による休業損害も請求できる

出勤できなかった日の給与相当分について「休業損害」として請求可能です。パートやアルバイトでも証明(タイムカード等)があれば算定の対象になります。

④過失割合で減額される可能性

路地での歩行中に後ろから追突されたケースでは、基本的に過失割合はほぼ0:100とされ、あなたの責任はほとんど認められません。

相手が見つかれば請求総額から過失減額される可能性は低く、対応しやすいケースと言えます。

⑤加害者不明でも補償の道はあるか?

警察には届け済みとのことですが、加害者が未特定の場合、政府保障制度なども検討できます[[参照]]。

ただし、制度利用には「加害者が自賠責保険未加入」など条件があるため、詳細は警察窓口や弁護士へご相談ください。

⑥請求までの流れと注意点

  • ①警察への届け出(済)
  • ②病院受診し通院記録を残す
  • ③保険会社・行政の補償制度へ相談
  • ④可能であれば弁護士相談(無料相談窓口も有)

政府保障制度を活用するにせよ、書類提出や診断書が重要です。

まとめ:慰謝料+休業補償でまず20万円~請求可能

軽傷でも、通院2週間で慰謝料約9万円、延長すればさらに上乗せ。ひき逃げにより約1.1~1.5倍に増額される可能性があり、さらには出勤できなかった分の給与も休業損害として加算できます。

加害者不明でも政府保障制度で補償を得られる場合があるため、まずは警察・行政・弁護士など専門家への相談が次の一歩になります。

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