自己破産前にローンを払込票で支払えば大丈夫?影響とリスクを徹底解説

自己破産を検討している方にとって、現在利用中のローンの取り扱いは大きな関心事です。特に今後も利用を希望するローン会社に対して「払込票」に変更すれば、破産対象から外れるのではと考える方も少なくありません。この記事では、そのような対応が自己破産にどのような影響を与えるかを、法律的・実務的な観点から分かりやすく解説します。

ローンを払込票にしても債務は債務

支払い方法を口座引落から払込票に変更しても、債務の性質自体は変わりません。自己破産は「すべての債務」を対象にするため、支払い方法を変えただけではそのローンを破産手続きの対象から除外することはできません。

ローン会社が金融機関である以上、破産申立書に記載しないと「債権隠し」になるリスクがあります。裁判所が悪質と判断すれば免責不許可事由になる可能性もあるため、注意が必要です。

自己破産ではすべての債権者を平等に扱う必要がある

破産法では「債権者平等の原則」が重視されます。これは、特定の債権者だけに優先して支払うこと(偏頗弁済)が原則禁止されるというルールです。

例えば、自己破産の直前に一部のローン会社にだけ支払っていた場合、その支払いが偏頗弁済と判断されることがあり、免責許可が遅れたり不許可となるケースもあります。

ローンを完済しても過去の利用歴は信用情報に残る

たとえあと1年で完済予定のローンであっても、破産をする以上、信用情報(いわゆるブラックリスト)に一定期間登録されてしまいます。これにより、今後数年間はそのローン会社で新たに契約を結ぶことが難しくなるでしょう。

特にPCやスマホの分割払いを提供するような信販会社では、信用情報を重視する傾向が強いため、完済歴があっても与信審査が通らないケースは多く見られます。

どうしても継続利用したい場合の選択肢

自己破産を避ける選択肢として、任意整理を検討する方法もあります。これは一部の債権者だけを対象に分割返済の交渉を行う手続きで、希望するローン会社を整理の対象から外すことも可能です。

ただし、任意整理はあくまでも債権者の同意が必要ですし、将来的な信用回復までの期間も数年かかる点には留意しましょう。

専門家に相談することが最善の策

自己破産は人生において非常に大きな決断です。支払方法の変更や債務整理の選択は個別の事情によって最適解が変わります。

そのため、必ず弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。無料相談を行っている法律事務所も多いため、積極的に活用しましょう。

まとめ:支払方法の変更だけでは自己破産への影響を避けられない

支払方法を払込票に変更しても、自己破産の手続き上は何ら影響しません。重要なのは債務の存在自体であり、それを隠すことや優遇することは避けるべきです。

今後もそのローン会社を利用したいと考えている場合は、任意整理など他の方法も含めて、専門家と一緒に最善の方法を探すことが賢明です。

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