リボ払いは一見便利に思える支払い方法ですが、その構造上、知らず知らずのうちに借金が膨れ上がる危険性をはらんでいます。特に、ブランド品やゲーム課金などで浪費を繰り返した結果、自己破産を検討せざるを得ない人も少なくありません。本記事では、リボ払いの危険性や浪費癖と自己破産の免責不許可事由との関係を詳しく解説します。
■ 自己破産における「免責不許可事由」とは
自己破産は借金の返済義務を免除する制度ですが、すべてのケースで無条件に免責されるわけではありません。免責不許可事由に該当すると、裁判所の判断で免責が認められないこともあります。代表的な免責不許可事由には以下のようなものがあります。
- 浪費やギャンブルなどによって著しく財産を損なった場合
- 虚偽の債権申告や帳簿の隠蔽
- 破産手続中に債権者に不利益を与える行為
つまり、収入に見合わない消費を繰り返し、その主な手段がリボ払いやカードローンであった場合、免責不許可事由に該当する可能性があるということです。
■ リボ払い依存はなぜ危険なのか?
リボ払いは毎月の支払い額が一定であるため、使いすぎていても自覚しにくいという落とし穴があります。加えて、高金利(年15~18%程度)が適用されるため、元本がなかなか減らず、長期化・多重債務化しやすい構造です。
たとえば、月々1万円の返済で50万円のリボ残高がある場合、完済には6~7年かかることもあります。その間にさらに利用を続ければ、返済不能に陥るのは時間の問題です。
■ 浪費癖とリボ払いによる債務整理事例
20代女性がブランドバッグの購入や旅行代金をすべてリボ払いで行い、借金が300万円近くに膨らんだケースでは、自己破産手続きの際に「浪費の反省と再発防止の意思表示」が求められました。結果として免責は認められましたが、破産管財人による厳しい審査が行われました。
このように、浪費の動機が「生活困窮」ではなく「趣味や欲求」である場合、免責が認められるかどうかは裁判所の裁量に委ねられるため、状況によっては厳しく判断されます。
■ 自己破産を依頼する際に気をつけたいポイント
法律事務所に自己破産を依頼する際には、リボ払いの明細や利用履歴もすべて開示する必要があります。弁護士は浪費かどうかを判断材料として記録を確認するため、虚偽の報告は禁物です。
そのうえで、今後の生活設計や浪費癖の改善についても弁護士と共有し、真摯な態度で手続きに臨むことが重要です。過去の浪費があっても、反省と再起の意思が見られれば、裁判所の判断が前向きになる可能性もあります。
■ 自己破産とリボ払いに関するよくある誤解
「リボ払いを使っていると自己破産はできない」という誤解がありますが、それ自体が理由で破産ができなくなるわけではありません。ただし、浪費の程度や内容によっては免責が難しくなるというリスクがあるのは事実です。
実際には、日常生活に必要な支出か、明らかな娯楽目的か、という判断がなされます。ゲーム課金や高額ファッションの継続購入は、浪費と見なされやすいため注意が必要です。
まとめ:リボ払いの習慣が自己破産に影響するリスクを認識しよう
リボ払いの使いすぎや浪費癖が原因で自己破産を検討する人は少なくありませんが、それらが免責不許可事由に該当する可能性があることを理解しておくことが重要です。破産手続きにおいても、リボ払いの危険性は明らかにされ、債務者の生活習慣や支出管理が厳しく問われます。
再出発を目指すためには、弁護士と連携して正直に状況を伝え、今後の生活改善策を明示することが、免責への第一歩となるでしょう。