突然の車へのイタズラ――修理代はどうなるのか?加害者が逮捕されたとしても、費用の回収がスムーズとは限りません。本記事では、実際の対応方法や法的手段、保険の活用法などを詳しく解説します。
加害者が逮捕されたからといって費用が必ず支払われるわけではない
加害者が逮捕されたとしても、被害者の損害賠償が自動的に支払われるわけではありません。逮捕は刑事責任を問う手続きであり、修理代の支払いなどは民事的な責任になります。
そのため、加害者が支払う意思がない場合には、刑事事件と別に損害賠償請求をしなければなりません。
加害者が支払わない場合に取れる法的手段
加害者に支払い能力があるのに払う意思がない場合、民事訴訟で損害賠償請求を行うことができます。判決に基づいて財産差押え(強制執行)も可能です。
ただし、現実には加害者に差し押さえる財産がなかったり、身元が不明確な場合、実際に回収できないケースもあります。
自分の保険で補償できるケースもある
車両保険(車両損害補償特約)が付いている自動車保険に加入していれば、イタズラや器物損壊による被害も補償対象となる場合があります。
ただし免責金額(自己負担)が発生する場合もあるため、保険証券の内容を確認しておきましょう。また、等級が下がるデメリットも検討材料です。
示談交渉のポイント:加害者に誠意がない場合の対応
示談交渉では、まずは加害者との話し合いを試みることが一般的です。弁護士や保険会社のアジャスターを通すことで、話がスムーズに進むこともあります。
それでも支払いを拒否される場合には、内容証明郵便を送付し、後の訴訟への布石とする方法もあります。
防犯対策と記録の重要性
次回同じような被害を防ぐためにも、防犯カメラやドライブレコーダーの設置は有効です。被害時には写真・録音・目撃証言など、証拠を確実に保管することが非常に重要です。
被害届を出す際も証拠があれば捜査が進みやすくなり、刑事と民事の両方で有利な立場になります。
まとめ:支払い拒否には冷静に法的対応を
- 逮捕されても修理代の支払いは別問題
- 支払う意思がないなら訴訟や強制執行の準備を
- 自動車保険の車両保険での補償も検討
- 示談交渉が不調なら内容証明郵便や弁護士相談を
- 証拠保全と防犯対策を怠らないことが再発防止に
イタズラ被害は精神的にも辛いものですが、正しい知識と準備があれば、泣き寝入りせずに済む可能性があります。