交通事故後に『健康保険と対人保険どちらが先?』あなたの治療費負担のカギ

交通事故でケガをして健康保険と対人賠償保険のどちらを先に使うべきか迷う方へ、スムーズで経済的な治療費対応方法をご紹介します。

健康保険はまず使ってOK

交通事故でけがをした場合、被害者は一旦健康保険で治療を受けることができます。ただし、「第三者行為による傷病届」を保険者に提出する必要があります。

これにより、健康保険組合が立て替えた分を後で加害者や任意保険会社に求償します。必要な手続きを踏めば医療機関の窓口で普通に保険証を使えます :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

対人賠償保険との違いと関係

加害者の任意保険(対人賠償)は、医療費・慰謝料・休業補償などをカバーしますが、示談前に支払われた治療費は最終的な示談金から差し引かれる「前払い扱い」となります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

つまり、健康保険で先に医療費負担を軽くしても、損するわけではなく、むしろ過失割合による自己負担が減るケースもあります :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

健康保険と保険併用がおすすめの理由

健康保険を使うと窓口負担が3割程度となり、高額療養費制度も使えます。これにより、長期・高額治療の場合でも経済的負担が軽減されます :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

また、過失割合がある場合、対人保険が減額されても、健康保険を使っていれば自己負担分が最小化できます :contentReference[oaicite:4]{index=4}。

任意一括制度とは?メリットと注意点

任意保険加入者がいれば、「任意一括払制度」により対人賠償と自賠責の両方を一括処理できます。これにより窓口一本化・手続きの簡略化と迅速な支払いが期待できます :contentReference[oaicite:5]{index=5}。

ただし、治療の必要性を示さないと保険会社は支払いを打ち切ることがあります。医師の判断が重要になり、保険会社との連携も大切です :contentReference[oaicite:6]{index=6}。

過失割合がある場合の治療費はどうなる?

事故において被害者にも過失がある場合、加害者の保険金は過失割合によって減額されます。しかし、健康保険なら過失分の医療費も少額で済み、総合的に得になるケースもあります :contentReference[oaicite:7]{index=7}。

まとめ:まず健康保険、次に対人保険の流れを意識

結論として、治療はまず健康保険を使い、適切に届出をした上で、任意保険の「任意一括制度」も併用するのがベストです。過失割合や治療費打ち切りなどの懸念がある場合は、医師や弁護士ともすぐ相談しましょう。

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