高速道路を運転中にトラックにミラーをぶつけられ、相手がそのまま走り去ったという状況は、非常に困惑し不安になるものです。このようなケースでは、事故の扱いがどうなるのか、相手の「気づかなかった」という主張が通るのかが気になるポイントでしょう。この記事では、当て逃げの成立条件や適切な対応について解説します。
当て逃げ(ひき逃げ)の定義と法的根拠
道路交通法第72条では、交通事故を起こした運転者には「直ちに車両の運転を停止し、負傷者を救護し、かつ事故について必要な措置を講じなければならない」と定められています。これに違反すると「事故不申告」または「救護義務違反(ひき逃げ)」として罰せられることになります。
人身事故であれば「ひき逃げ」、物損事故の場合は「当て逃げ」と呼ばれ、後者でも違反点数の加点や行政処分の対象になる可能性があります。
ミラーの破損がある場合は事故として扱われる
相手車両のミラーにぶつけられて部品が吹き飛ぶほどの損傷があった場合、それは明らかに「交通事故」に該当します。接触時に大きな音や車両の振動もあることから、相手がまったく気づかないというのは考えにくいとされるケースも多いです。
しかし、ドライバー側が「気づかなかった」と主張することで、当て逃げを逃れようとする例も存在します。この場合、事故を認識していたかどうかが重要なポイントになります。
「気づかなかった」という主張の有効性
軽微な接触であれば「気づかなかった」という主張が通る場合もあります。しかし、今回のようにミラーのカバーが吹き飛ぶほどの損傷であれば、気づかないという主張は説得力を欠きます。
実際の判断は、事故現場の状況や、目撃証言、ドライブレコーダー映像などの証拠によって左右されます。警察もこれらを総合的に判断し、当て逃げの有無を決定します。
すべき対応:警察と保険会社への連絡
事故発生時には、まず警察へ連絡することが第一です。事故証明を取ることで、保険請求や示談の際に非常に有効な証拠となります。
また、自身の自動車保険会社にもすぐに連絡し、事故内容を報告しましょう。相手が特定されていれば、加害者側の保険会社との交渉がスタートします。
ドライブレコーダーが決定打になる
高速道路上の事故では、ドライブレコーダーの映像がきわめて重要な証拠となります。ぶつかった瞬間や車両のナンバーが記録されていれば、相手が特定でき、逃走行為の有無も明らかにできます。
また、映像が残っていない場合でも、サービスエリアやETCゲートの監視カメラの記録が役立つこともあります。警察に相談し、映像の提供を依頼してみましょう。
相手の責任が認められた場合の対応
相手の当て逃げが認められた場合、以下のような対応が取られます。
- 物損事故の加害者として行政処分(違反点数加算・反則金)
- 当て逃げとして刑事責任(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)
- 民事責任として修理費用や損害賠償請求
また、相手に任意保険がある場合、対物保険から修理費用が支払われることもあります。
まとめ:証拠を集めて冷静に対処を
トラックとの接触事故で相手がそのまま走り去った場合でも、当て逃げが成立する可能性は十分にあります。相手が「気づかなかった」と主張しても、損傷の程度や証拠の内容によっては逃れられないケースも多いです。
警察への通報と、ドライブレコーダーや目撃情報の確保がカギとなります。感情的にならず、冷静に記録と証拠を集め、正しい法的手続きで解決を目指しましょう。