道路を走行中に、駐車場から飛び出してきた車を避けようと前車が急ブレーキをかけ、その結果後続車が追突した場合、どちらに責任があるのかは気になりますよね。本記事では日本の法律や過失割合をベースに、実例を交えてわかりやすく解説します。
道路交通法における車間距離保持義務
日本では道路交通法第26条により「後続車は前方車両が急停止しても追突しないための車間距離を保たねばならない」と定められています。そのため、基本的には後続車に100%の責任が課されます。
つまり、前車が急ブレーキをかけようと、後続車が安全に停止できなければ過失が問われることになります。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
前車の急ブレーキが「やむを得ない」と認められるケース
ただし、前車の急ブレーキに合理的理由がある場合(例:駐車場から車や歩行者が飛び出したなど)は、前車に過失が認められない可能性があります。
この場合、後続車が車間距離不十分で追突したと判断され、過失割合は基本的に後続車が重くなりますが、前車側の急ブレーキが正当であることが前提になります。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
駐車場飛び出し事故の過失割合
駐車場からの飛び出しを含む「道路外からの侵入」は、直進車が80%、侵入車が20%とされる基本割合が一般的です。
しかし、本件は前車が走行中に飛び出しへの対応で急制動したため、通常は
後続車:先行車=100:0が基本となります。
ただし、前車が飛び出しを察知できず不必要に急ブレーキをかけた場合、前車にも一定の過失(例:急ブレーキ時に3割)が認定されることがあります。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
実例と判例から学ぶ解決のポイント
たとえば「スーパー駐車場から車が飛び出してきた→直進車が急ブレーキ→追突」した事例では、直進車:侵入車=80:20が基本とされたケースがあります。
しかし、本件では前車が通常走行→急制動という経緯から、後続車の車間距離義務違反が厳しく問われやすい構図になります。
まとめ
駐車場から車が飛び出し、前車が急ブレーキ→後続車が追突のケースでは、原則として後続車の責任が重いです。
ただし、前車が不要に急ブレーキをかけたと判断された場合には、前車にも過失が認められる余地があります。過失割合の妥当性に納得できない場合は、弁護士に相談し、事故状況の整理や車間距離の証明資料(ドライブレコーダー映像、測定データなど)を揃えることが重要です。
事故後の示談交渉をスムーズに進めるためには、専門家のアドバイスを受けるのがおすすめです。