車のタイヤ脱落が引き金の多重事故:B車がC車に損害賠償請求する際の対応とA車の過失主張の対処法

複数の車両が関与する交通事故では、損害賠償請求を巡って過失割合や責任の所在が複雑になりがちです。特に、他の車両の部品(本件ではタイヤ)が原因となって事故が誘発された場合、後続車から「他の車にも責任がある」と主張されることがあります。この記事では、タイヤが外れた車Aが原因で停止した車Bに、後続車Cが追突したという状況において、BがCに損害賠償を請求する際の対応について詳しく解説します。

事故の構図を整理:原因車A・被害車B・追突車C

今回のケースは以下のような構図です。

  • 車A:走行中にタイヤが外れ、センターラインを越えてきた(整備不良が疑われる)
  • 車B:Aの飛来物を避けて停止した車
  • 車C:Bの停止に対応できず追突した後続車

このようなケースでは、BはCに追突された被害者である一方、C側は「Bの停止はAの落下物によるもので、Aの整備不良も事故原因だ」と主張し、責任の一部をAに転嫁しようとする構造です。

BがCに損害賠償請求できる法的根拠

車Bは、急ブレーキをかける正当な理由があったと評価されるため、基本的にはCによる追突の過失が大きく認定されます。

道路交通法第26条(車間距離の保持)では、前車が急停止した場合でも追突を避けるような車間距離をとる義務が後続車Cにはあります。従って、BはCに対し過失割合がほぼ10:0(C:B)で損害賠償請求が可能です。

Cが主張する「Aにも過失がある」への対応

Cの「Aの整備不良が原因」という主張は、「第三者に事故の原因がある場合、損害賠償の一部または全部をその者に求めるべきだ」という反論です。この主張は、いわゆる求償(共同不法行為者)理論に基づきます。

ただし、BはCに対して自らの損害全額を請求して差し支えありません。なぜなら、Bに対しての直接的な加害者はCであり、CがAに一部を求償するかどうかはCの自由であり、Bには関係ないからです。

民法719条(共同不法行為)により、複数の加害者が関与した場合、いずれか1人に対して全額請求できるとされています。CがAに請求するなら、その後CとAの間で分担割合を巡って調整すべき問題です。

過失割合の例と裁判例の傾向

実務上、Bがきちんと危険回避として停止していたと認められれば、Bに過失があるとされる可能性は極めて低いです。以下のような判例が参考になります。

事例:前方で落下物(荷崩れ)を避けるため停止した車に後続車が追突。裁判では後続車100%の過失とされ、前車の責任は認められませんでした(東京地裁 平成25年3月判決)。

ただし、Bの停止が必要以上に急だった場合や、停止後にハザードを点けていなかったなどの事情があると、若干の過失(例:B5%)が認定されることもあり得ます。

実務上の対応:Bが取るべきステップ

以下のような対応を取ることが、Bにとって適切です。

  • Cに対して通常通りの損害賠償請求を行う
  • 「Aの過失がある」との主張があっても、Cの求償問題として受け流す
  • 万一裁判等に発展した場合は、弁護士に事故状況の正当性を証明してもらう

なお、Bが任意保険に加入している場合、Bの保険会社が相手方との交渉を代行してくれるので、事故報告と資料提供を速やかに行いましょう。

まとめ:BはCに損害賠償請求可能。Aの責任はCとAで調整すべき

タイヤが外れた車Aが事故の発端であっても、直接追突してきたのは車Cであり、車Bは基本的にCに対して損害賠償を請求できます。Cが「Aにも過失がある」と主張しても、それを理由にBの請求を拒むことはできません。Bは法的に有利な立場にあることを理解し、冷静に対応することが大切です。

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