交通事故後のむち打ちでパートを休むのは普通?労災・補償・職場への対応まで徹底解説

交通事故によってむち打ちの症状が出た場合、仕事を休むべきか、それとも出勤すべきか悩む方は少なくありません。特にパート勤務などの場合、周囲への遠慮や収入への不安から無理をしてしまうケースもあります。今回は、むち打ちによる休業の正当性や、適切な対応、労災や慰謝料の考え方まで、具体的な実例を交えながら詳しく解説します。

むち打ちによる休業は正当か?

むち打ちは交通事故の代表的な傷病で、首の筋肉や靭帯がダメージを受けた結果、痛みや可動制限、頭痛、吐き気などが起きます。医師の診断で「安静を要する」とされた場合、休業は医学的にも正当な判断です。

特に整形外科などで「全治10日」などと診断書が出ている場合は、その期間は無理に勤務するべきではありません。身体を悪化させるだけでなく、労災や損害賠償の面でも不利になることがあります。

無理して出勤するとどうなる?

症状が残ったまま出勤すると、病状の悪化や慢性化を招くリスクがあります。さらに、相手方保険会社との交渉において「出勤していた=軽傷」と判断され、慰謝料が減額される可能性もあるため注意が必要です。

また職場で体調を崩して早退を繰り返すことで、職場の信頼を損ねる結果にもなりかねません。

パート勤務でも補償対象になる?

パートやアルバイトであっても、事故による休業補償や慰謝料の対象になります。損害賠償請求においては、過去の勤務日数や給与実績から「休業損害」が算定され、保険会社が補償することになります。

また、通勤中の事故であれば、労災保険の対象にもなる可能性があるため、勤務先と相談してみるのも良いでしょう。

診断書の内容を職場に正しく伝える

医師から発行された診断書がある場合は、職場に提出し、「○月○日までの安静が必要」と説明することが重要です。文書として残ることで、会社側も対応しやすくなります。

「むち打ちくらいで休むのは…」と感じるかもしれませんが、専門医が判断したことに基づく休業は正当なものであり、遠慮する必要はありません。

実例:むち打ちで1週間以上休んだケース

ある主婦の方は、週3日のパート勤務中に交通事故でむち打ちになり、整形外科で全治14日の診断を受けました。彼女は職場と相談し、診断書を提出の上で2週間休業。休業損害は自賠責保険から日額6100円×勤務予定日数で支払われたとのことです。

このように、体調回復と法的対応の両立は可能です。まずは自身の体を最優先に考えましょう。

まとめ:むち打ち休業に遠慮はいらない

むち打ちは外見に現れにくいものの、実際には日常生活や仕事に大きな支障を及ぼす症状です。医師の診断書があるなら、それに従って休むことがベストです。パートでも補償対象になりますし、無理をして出勤することで身体にも損害賠償にも悪影響を及ぼします。

安心して休み、適切な補償を受け取ることが回復と社会復帰の第一歩です。

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