忌引休暇は何親等まで?配偶者の祖父母が亡くなった場合の対応と日数について解説

会社勤めをしていると、親族の不幸により忌引休暇を取得する場面が訪れることもあります。その際に「何親等までが対象なのか」「配偶者の祖父母も含まれるのか」といった疑問を持つ方は少なくありません。今回は、忌引休暇の基準や親等の数え方、実際の休暇日数などをわかりやすくご紹介します。

親等の基本:配偶者の祖父母は自分から見て何親等?

親等とは、民法で定められた親族関係の距離を表す単位です。自分の両親や子どもは1親等、祖父母や孫は2親等にあたります。

配偶者の親族は「姻族」として扱われます。たとえば、配偶者の祖父(自分の義祖父)は、姻族2親等です。つまり、「自分から見て2親等」という表現は正解です。

忌引休暇の範囲と会社ごとの違い

忌引休暇の対象となる親族の範囲や日数は、法律ではなく各企業の就業規則に委ねられています。一般的には以下のような基準が多く見られます。

関係 親等 忌引日数の例
配偶者 0親等 5〜7日
父母 1親等 3〜5日
祖父母 2親等 1〜3日
配偶者の祖父母 2親等(姻族) 0〜1日

会社によっては姻族2親等を忌引対象に含めないケースもあります。そのため、必ず社内の就業規則を確認しましょう。

就業規則での確認ポイント

社内の就業規則や人事担当への確認時に注目すべきポイントは次の通りです。

  • 忌引休暇の対象となる親族の範囲(実親族と姻族を区別しているか)
  • 親等ごとの具体的な休暇日数
  • 申請に必要な書類(死亡通知や会葬礼状など)

企業によっては「配偶者の祖父母」は対象外とされることもあります。その場合、有休を使うなどの対応が必要です。

実際のケース:配偶者の祖父が亡くなった場合

たとえば、あなたの配偶者の祖父が亡くなった場合、それはあなたにとって「姻族2親等」です。多くの企業では1日程度の忌引休暇が認められることもありますが、「休暇なし」としている企業も珍しくありません。

仮に休暇が出ない場合でも、慶弔事に配慮して有給取得を認めてくれることもあるため、早めに上司や人事に相談しておくとスムーズです。

まとめ:親等と忌引休暇の理解がトラブル回避の鍵

配偶者の祖父母は2親等にあたり、忌引休暇の対象となるかどうかは企業ごとの規定によって異なります。誤解を避けるためにも、自分の勤務先の就業規則を事前に確認し、必要に応じて人事へ確認することが重要です。

突然の出来事に備えて、親等や社内ルールを普段から把握しておくことで、慌てずに対応できるでしょう。

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