NHKの受信料請求書が届いて無視し続けるとどんな流れになるのか?今回は請求書放置のリスクや法的な対応、集金人への対処法まで、知っておきたいポイントをまとめました。
なぜNHK受信料は請求されるの?
放送法ではテレビやワンセグ等の受信機を設置すると、NHKとの受信契約と受信料の支払い義務が生じると定められています :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
契約に対する刑罰はありませんが、未契約でも視聴可能な機器があると契約の意思表示が強制される場合があります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
請求書を無視するとどうなる?
まず請求書は定期的に届きますが、無視してもすぐには逮捕されることはありません :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
次に集金人(業務委託者)が自宅訪問して支払いを求めてきます。しかし、応対しなければ帰る義務があります :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
集金人にはどう対応すべき?
訪問がストレスになる場合は、NHK撃退シールを貼る・居留守で対応する手もあります :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
応対してしまい「払わない」と伝えれば、彼らは現金受領のみで交渉権限はありません。しつこい場合は「刑法130条の不退去罪で警察呼びます」と伝えれば退去します :contentReference[oaicite:5]{index=5}。
それでも支払わないと裁判に?
請求書や集金を無視し続けると、NHKは裁判所へ「支払督促」を申し立てます :contentReference[oaicite:6]{index=6}。
督促を無視すると仮執行宣言が付き、そのまま差し押さえに進むことがあり、給与や預金、動産まで差し押さえ対象になります :contentReference[oaicite:7]{index=7}。
時効と異議申立の仕組み
受信料の時効は5年です。支払督促が届いた際は、異議申立書を2週間以内に提出すれば時効援用が可能 :contentReference[oaicite:8]{index=8}。
とはいえ、NHKとの訴訟で負ければ支払義務が確定し、差し押さえまで進むリスクがあります。
無視ではなく「対処」する方法
受信料を払いたくない場合でも、以下のような対策があります。
- テレビがないならNHKに連絡して正式に解約手続きする :contentReference[oaicite:9]{index=9}。
- 生活が苦しい場合は免除制度を申請する :contentReference[oaicite:10]{index=10}。
- 法律的な催促が来たら異議を申し立てる。
- 強い督促には弁護士へ依頼し、代理対応してもらう。
まとめ
請求書を無視し続けても直ちに罰則はありませんが、集金訪問や法律手続き(裁判・差し押さえ)に発展する可能性があります。
テレビを所有していない・生活が苦しい場合は正式な手続きで対応し、裁判所からの督促には2週間以内の異議申立を忘れずに。
不安な場合は弁護士に相談し、代わりに対応してもらうのも有効です。