医療ミスでの死亡、遺族に「通報義務」はある?最新の制度と対応方法を解説

医療に起因する疑いのある死亡が起きた場合、遺族には『通報しなければならない義務』があるのか、戸惑われる方も少なくありません。この記事では、法律上の義務と実際に遺族が取るべき対応を整理し、安心して制度を理解できるように解説します。

医療事故調査制度とは?誰が報告するのか

2015年(平成27年)に施行された医療事故調査制度では、医療機関が「医療に起因し、またはその疑いのある予期せぬ死亡」を判断した場合、医療機関の管理者が第三者機関に報告する義務があります。

この制度は、遺族の希望に左右されず報告義務が生じるため、遺族による通報義務は法的には定められていません。報告の主体はあくまで医療機関側です。:contentReference[oaicite:0]{index=0}

遺族から制度を使って調査を依頼できる?

遺族から、医療事故調査・支援センターに対して「調査を依頼する」ことは可能です。遺族の判断だけで独自に報告できるわけではありませんが、医療機関が報告しなかった場合でも調査を要請することはできます。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

医師法21条による異状死の届出義務とは

医師法第21条では、「診療行為に関連する死亡」や「異状のある死体」を発見した医師に対し、24時間以内に警察への届出を義務づけています。ただし、これは医療機関側の義務であり、遺族に届出義務があるわけではありません。:contentReference[oaicite:2]{index=2}

遺族ができる具体的なアクション

不安がある場合は以下のような行動が可能です。

  • 医療機関に事実確認を求め、調査を希望する旨を伝える
  • 必要に応じて弁護士や患者会に相談する
  • 医療事故調査・支援センターへの相談や調査依頼を行う

遺族自身が主体となって調査を進める場合でも、制度を活用し第三者の介入を得ることがキーとなります。:contentReference[oaicite:3]{index=3}

まとめ:遺族に通報義務はないが、相談・調査依頼は可能

結論として、遺族に「通報しなければならない」法的義務はありません。ただし、調査を希望する権利は遺族にもあり、医療機関の説明や第三者機関の制度を活用して公正な調査を求めることができます。

精神的にも負担の大きな状況ですが、制度や相談窓口を理解して、必要な支援を得られるようにしてください。

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