突然の当て逃げ被害に遭い、修理や手続きに追われる中で「交通費や仕事を休んだ分の補償は出るのか?」という疑問を抱く方も多いでしょう。今回は、停車中の事故被害者が請求できる補償について詳しく解説します。
加害者が特定されていれば費用請求は可能
加害者が特定され、人身事故として処理されている場合には、被害者はさまざまな損害について加害者側に請求できます。代表的なものは、修理費用・通院費・交通費・休業損害です。
ディーラーへ修理に行く際の交通費やガソリン代も「必要かつ合理的な支出」として請求対象になります。ただし、その金額が妥当であるかが判断基準となるため、レシートや走行距離の記録を残しておくとスムーズです。
ガソリン代・移動交通費の扱い
ディーラーまでの移動にかかったガソリン代や電車・タクシー代などは、実費として加害者(またはその任意保険会社)に請求できます。ポイントは「事故によって発生した支出である」ことです。
たとえば、自宅から修理工場までの距離が片道20km、往復40kmであれば、走行距離×ガソリン単価で算出した金額が目安になります。また、電車やバスを利用した場合は、領収書があればそのまま提出できます。
休業補償は勤務形態によって異なる
仕事を休んで修理対応や通院をする場合、休業補償(休業損害)を請求することが可能です。会社員であれば、会社からの休業証明書と給与明細、フリーランスや自営業者であれば確定申告書などをもとに日額の所得を算出し、それを基に補償額が決まります。
たとえば、日給1万円の会社員が1日休んで修理に行った場合、その1万円分が請求対象となります。ポイントは「事故によって仕事に支障が出た」という因果関係が明確であることです。
ディーラーへの移動での注意点
事故後の修理のためにディーラーへ行く場合でも、不要な回数の来店や過剰な移動は補償対象から外れることがあります。可能であれば、修理の見積もり・入庫・受け取りなどを一度に済ませることで、費用請求がより正当化されやすくなります。
また、家族や友人に送迎してもらった場合、その人に支払った金額が合理的であればガソリン代として請求できることもあります。
費用請求の際の手続きと証拠の残し方
ガソリン代や休業損害を請求するには、相手方の任意保険会社への連絡と証拠提出が必要です。以下の書類があると便利です。
- 走行記録(Googleマップなどでの距離証明)
- レシートや給油明細
- 勤務先の休業証明
- 給与明細や源泉徴収票(会社員)
- 確定申告書や帳簿(自営業)
これらを保険会社に提出すれば、損害賠償金として支払われる可能性が高まります。
まとめ:被害者として正当な権利を活用しよう
当て逃げ被害で車が破損し、修理対応を強いられた場合、ガソリン代や交通費・休業損害も請求対象になります。ただし、その請求には合理性・証拠・手続きの丁寧さが求められます。
泣き寝入りせず、自身の権利をしっかり主張することで、精神的なストレスや経済的負担を軽減することができます。困ったときは交通事故に詳しい弁護士や行政の無料相談窓口を活用するのもおすすめです。