交通事故後の点数通知だけで罰金はない?行政処分と刑事処分の違いを理解しよう

交通事故を起こしたあと、「点数の通知は来たけど罰金の通知は来ない」という経験をする方は少なくありません。これは処分の性質が異なるために起こるもので、混乱しやすいポイントです。本記事では、交通違反における点数通知・罰金通知の違いと、罰金が来ない場合の理由について詳しく解説します。

行政処分と刑事処分の違いを整理しよう

交通違反に対する処分には大きく分けて以下の2種類があります。

  • 行政処分:運転免許の点数や免停・免取など。公安委員会が所管
  • 刑事処分:罰金・懲役・不起訴など。検察や裁判所が関与

点数の通知が来たということは、行政処分が確定した段階です。一方で、罰金は刑事処分なので、別のルートで通知されます。

罰金通知が来ない理由とは?

罰金が発生しない、または通知が来ない理由は以下のようなケースがあります。

  • 交通反則通告制度の対象外(例:軽微な違反)
  • 書類送検後、不起訴や起訴猶予になった
  • 処分決定に時間がかかっている(通知が後日届く)

たとえば物損事故で相手にケガがないケースや、過失が軽いと判断された場合、検察が「不起訴」とする可能性もあります。

通知が遅れることはある?

はい、あります。交通事故の処分決定には数週間〜数ヶ月かかることもあります。特に相手がケガをしていて実況見分が必要な場合や、警察署→検察→家庭裁判所(少年の場合)という経路をたどると、時間がかかります。

目安としては、点数通知から1〜2ヶ月後に罰金通知(略式命令や呼出状)が来ることが多いですが、地域や状況により異なります。

略式命令とは?裁判所から通知が来たらどうする

罰金が科される場合、多くは略式命令で通知されます。これは検察が起訴し、本人が裁判を受けずに罰金支払いだけで終わらせる制度です。以下のような書類が届きます。

  • 略式命令書:簡易裁判所から届く
  • 納付書:郵便局や銀行で支払える

受け取ったら、記載の期日までに罰金を支払うことで手続きは完了します。

罰金がなかった可能性もある

点数が付与された=罰金があるとは限りません。特に軽微な違反で物損事故のみであれば、行政処分だけで終了するケースも多いです。また、警察官の「罰金が出るかも」という発言は、あくまで可能性を伝えているにすぎません。

「点数通知しか届かない=今回は罰金がなかった」と解釈しても、一定期間(例:3ヶ月〜6ヶ月)通知がなければほぼ確定とみてよいでしょう。

まとめ:通知が来ない=終了とは限らないが、待っても来ないなら安心してOK

交通事故の処分は「点数(行政処分)と罰金(刑事処分)」で分かれています。点数通知だけが届いたという場合、罰金の発生は未確定か、処分なし(不起訴)で終わった可能性も十分あります。

通知が来ない限り不安になるかもしれませんが、時間が経っても連絡がなければ処分対象外だったと考えられます。不安な方は最寄りの警察署や担当の検察庁に確認しても構いません。

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