ひき逃げ事故後の免許取消通知はいつ届く?行政処分と刑事処分の流れを解説

交通事故、とくにひき逃げ事故を起こした場合、加害者には刑事処分と行政処分の2つの責任が課される可能性があります。被害者が軽傷だったとしても、法律上は重い責任を問われることがあります。この記事では、免許取消などの行政処分がどのような流れで通知されるのか、また2年経っても通知が届かないケースの意味などについて詳しく解説します。

ひき逃げ事故とは何か?法律上の定義

日本の道路交通法第72条では、交通事故を起こした運転者には「救護義務」と「報告義務」が課されます。これらを怠ったままその場を離れると、「ひき逃げ」と見なされ、原則として刑事責任と行政処分の対象になります。

ひき逃げの定義には「相手にケガをさせた上で現場を離れる」という行為が含まれ、相手が軽傷であっても、現場を立ち去れば処罰の対象です。

刑事処分と行政処分の違いとは

刑事処分は警察と検察によって起訴・不起訴などが決まり、罰金・懲役などの刑罰が科されることを意味します。一方で、行政処分は公安委員会が決定し、免許停止や取消が行われます。

これらは別個に行われるため、刑事処分で不起訴や軽い処分となった場合でも、行政処分が下される可能性はあります。

免許取消の通知はいつ届くのか?

免許取消の処分通知は、ひき逃げ事故が警察から公安委員会に報告され、一定の調査と判断を経たうえで送られます。通常は事故発生から3ヶ月〜半年程度で届くことが多いですが、複雑な事案や調査の遅れにより、それ以上の時間がかかることもあります。

しかし、2年以上通知がない場合は、行政処分が下されなかったか、手続き上の判断で処分が見送られた可能性が高いです。ただし、処分自体が「絶対にない」とは限らず、過去には1年を超えてから通知が届いた例もあります。

なぜ処分が行われない場合があるのか

以下のような理由で処分が見送られるケースもあります。

  • 被害者のケガが非常に軽微であった
  • 加害者が早期に自首し、誠意ある対応をした
  • 証拠が不十分で「ひき逃げ」と断定できなかった
  • 刑事処分で不起訴になったため、行政側も処分を見送った

特に弁護士を通じた対応が早期に行われていると、結果として免許取消処分に至らないケースもあります。

もしも今後通知が届いた場合の対応

仮に2年経過してから免許取消処分の通知が届いた場合でも、公安委員会の聴聞会で自己弁明の機会があります。内容証明で通知が届いた場合は、速やかに弁護士に相談し、事情を正確に説明できるよう準備を進めましょう。

また、行政処分には異議申立ても可能です。通知を受け取ってから15日以内に行う必要があるため、対応を怠らないよう注意が必要です。

まとめ:通知がないからといって安心は禁物

ひき逃げ事故後の免許取消処分の通知は通常数ヶ月以内に届くことが多いですが、事案によっては1年以上後に届くこともあります。2年経っても通知がない場合、処分がなかった可能性もありますが、確実な情報を得るためには運転免許センターなどに問い合わせをしてみることが有効です。

最終的には、法的助言を得て正確な対応を取ることが、自身の権利を守ることにもつながります。

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