交通事故後に届いた「累積点数4点・前歴0回」の通知の意味とは?罰金がない場合の扱いを解説

交通事故後に届く点数通知には、事故の種類や行政処分の状況を把握する重要な情報が含まれています。特に「累積点数4点」「行政処分の前歴0回」という記載は、自分の違反状況を正しく理解し、今後の対策を立てるうえで大切な手がかりとなります。

「累積点数4点・前歴0回」の通知が意味すること

この通知が届いた場合、まず注目すべきは「4点」という点数です。交通違反や事故による点数は、警察が行政処分のために計上するもので、刑事罰や罰金とは別に扱われます。つまり、罰金がなかった=処分なしではなく、行政処分としては点数が付けられているということです。

点数制度において、「前歴0回」は過去3年以内に免停や免許取消といった処分を受けていないことを指し、4点であればまだ免停には至らない状況といえます。

物損事故と人身事故の違いと点数の関係

事故が物損扱い(けが人なし・物のみ損壊)であれば、通常は行政処分上の点数は付きません。一方で、警察が「軽微なけが」と判断して人身事故として扱えば、たとえ罰金が科されていなくても点数が加算されることがあります。

例えば、軽傷事故であれば通常は2〜6点が加算されるため、今回の「4点」という数値はおそらく人身事故として処理された可能性が高いです。

罰金がなかった理由とは?略式命令と不起訴の違い

罰金がなかった場合の代表的なケースは以下の2通りです。

  • 不起訴処分:警察や検察が刑事事件として立件しないと判断
  • 略式命令が出ていない:軽微な事故で処分が不要と判断された

つまり、罰金がなかったこと自体は処分がなかったことを意味するわけではなく、刑事罰は不問でも、行政処分(点数)は別途適用される場合があるのです。

点数が付いた場合の影響と今後の注意点

前歴0回の状態での点数が6点以上になると、免許停止処分の対象になります。今回4点であれば、次の違反や事故で加算される点数によっては免停となるリスクがあります。点数は基本的に違反日から1年間無事故・無違反であればリセットされます。

また、点数を減らす制度として「違反者講習」や「運転免許センターでの講習受講」なども検討できます。

事故後の記録や通知を整理しよう

警察から届いた通知や、事故当日の調書、任意保険会社とのやり取りなどは保管しておくと、将来トラブルがあった際の証拠になります。自分の事故が物損・人身のどちらで処理されたかを確認したい場合は、最寄りの警察署に問い合わせると、処分記録や実況見分調書の閲覧が可能です。

また、加点理由が不明な場合や不服がある場合は、行政不服審査請求を行うこともできます。

まとめ:通知の意味を正しく理解し、次の違反を防ぐ

「累積点数4点・前歴0回」の通知は、軽傷の人身事故として処理された可能性が高く、罰金がなくても行政処分が行われたことを意味します。物損事故との区別は罰金の有無ではなく、事故の処理方法にあります。

今後は1年間無事故・無違反を継続することで点数はリセットされるため、安全運転を心がけるとともに、点数制度や事故処理の流れを理解しておくことが大切です。

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