テレビがないのにNHKと契約?誤認契約からの解約方法と対処のポイント

引越し時にNHKの契約書類が不動産契約と一緒に渡され、「契約しなければならない」と思い込んでしまうケースは少なくありません。特に学生の場合、免除制度などが案内されることもあり、契約してしまったがテレビは持っていないという事例も多く見られます。この記事では、こうした状況からどのようにNHKの契約を解約できるのか、具体的な方法を解説します。

NHK契約は「受信設備」が前提

NHKと契約を結ぶ前提は「テレビ(受信設備)を設置しているかどうか」です。設置していなければ、そもそも契約義務はありません。受信契約は放送法に基づいており、テレビやワンセグ付き携帯電話などを所有していない場合は、契約を締結する法的義務は発生しません。

不動産会社が配布するNHK書類には強制力がないため、記入・提出したとしても実質的には任意契約扱いです。したがって、設備がない場合には解約が可能です。

誤って契約してしまった場合の解約理由

今回のように、誤認や勘違いで契約してしまった場合、NHKに「受信設備がないため契約は不要」と申し出ることで、解約の手続きを進めることができます。

ただし、NHK側は一般的に「テレビがないことを証明してください」と求めてくることがあります。廃棄証明書や処分証明書があればスムーズですが、もともとテレビを所有していなかった場合には、その旨を明確に説明しましょう。

廃棄証明書がない場合の対応方法

テレビの所有履歴がない場合には、「受信設備を設置していなかった旨」を説明する書面を作成し、NHKへ郵送またはオンラインフォームで提出する方法があります。電話で事情を説明した上で、必要に応じて自己申告書などを送付する対応がとられています。

また、引越し時の状況(契約時にテレビがなかった、テレビを購入していないなど)を具体的に示すことで、受信契約が不要であった旨を補強する材料になります。

学生免除制度との関係と誤解

NHKの学生免除制度は、親元を離れて学生が一人暮らしをしている場合などに適用されますが、「テレビがあること」が前提です。つまり、もともとテレビを所有していない場合には、免除申請そのものが不要であり、契約の必要もなかったということになります。

今回のように学生であることから、契約が必要だと思っていたとしても、テレビがない限りは義務は発生しません。そのため、契約自体を無効または解約扱いにできる可能性が高いです。

NHKへの解約申請の手順

以下の手順でNHKに解約の申し出を行いましょう。

  1. NHKふれあいセンター(0120-151515)へ電話し、契約を誤って行った経緯と、受信設備がないことを説明。
  2. オペレーターの指示に従い、申告書や解約届の送付を依頼。
  3. 必要事項を記入し、テレビの設置がないことを説明する書面とあわせて返送。

電話だけで解約できるケースもありますが、書面対応が必要な場合も多いため、対応は早めに行うのが賢明です。

まとめ:テレビを設置していなければ解約は可能

NHKとの契約は「テレビの設置」があって初めて成立するものです。今回のように不動産契約書に紛れていたことや、免除制度があると誤解していたことが理由で契約してしまった場合でも、設置していないことを伝えれば解約は可能です。

NHK側とのやりとりは記録を残すようにし、必要に応じて消費生活センターなど第三者機関への相談も検討しましょう。安心して学生生活を送るためにも、早めの対応をおすすめします。

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