交通事故や物損事故などで加害者と示談が成立しない場合、裁判よりも簡易な方法として「調停(民事調停)」を活用するケースがあります。この記事では、被害事故による損害賠償請求で調停を申し立てる際にかかる費用や手続きの流れ、注意点などについてわかりやすく解説します。
調停制度とは?裁判との違い
民事調停は、家庭裁判所または簡易裁判所において、調停委員(法律と実務の専門家)が間に入って話し合いによる解決を促す制度です。訴訟と異なり、手続きが簡素で費用も安価で済むのが大きな特徴です。
双方の合意を前提とするため、「話し合いでまとまる可能性があるが、自分では進められない」といった場合に有効です。
調停費用の内訳と目安金額
調停を申し立てる場合、主に以下の費用がかかります。
- 収入印紙代(請求金額によって異なる)
- 郵便切手代(裁判所により異なるが数千円程度)
- その他資料のコピー代など(実費)
たとえば、請求金額が50万円の場合、収入印紙代は500円、切手代は1,000~2,000円程度が相場です。100万円を超えると収入印紙は1,000円、500万円で5,000円というように増加していきます。
合計でも1,000円~6,000円ほどで済むことがほとんどなので、経済的負担は訴訟に比べて小さいといえます。
具体例:30万円の損害賠償請求を調停で行う場合
たとえば車同士の接触事故で、保険ではカバーしきれなかった30万円の修理費について調停を申し立てるとしましょう。この場合、収入印紙代は300円、切手代1,000円前後で、合計1,300円程度です。
調停委員の費用などは不要で、申し立て後は裁判所が期日を設けて相手方と話し合いを行い、合意に至れば「調停成立」となり、法的拘束力のある内容になります。
調停を申し立てる際の注意点
調停はあくまでも「話し合い」ですので、相手方が応じなければ成立しない場合もあります。そのため、申し立て前に相手と書面などで交渉を試みた記録があると、裁判所の判断にも良い影響を与えます。
また、証拠書類(修理見積書、事故報告書、診断書、写真など)を提出することで、請求の正当性を示すことができます。
弁護士を使う場合の追加費用は?
弁護士を通じて調停を申し立てることも可能ですが、その場合は別途「着手金」や「日当・報酬金」が発生します。たとえば30万円の請求であれば、弁護士費用が10~15万円程度かかることもあります。
費用を抑えたい場合は、法テラスなどの無料相談や、調停を自分で申し立てる方法も検討しましょう。
まとめ:費用負担が少なく解決しやすい調停を有効に活用しよう
被害事故による損害賠償請求で、示談が難航した場合には「民事調停」を利用するのが有効です。収入印紙と切手代程度の費用で、簡便に問題解決を図ることができます。
調停は法的拘束力もあり、相手に義務を履行させるための重要な手段です。弁護士の助言を受けながら、冷静かつ粘り強く対応していくことが大切です。