「訪問型の廃品回収で相場よりも高額な金額を請求された」「後から考えると不当だったのでは」と後悔するケースが後を絶ちません。今回は、そうした訪問回収業者とのやりとりで不当な請求を受けた場合に、返金を求めたりクーリングオフが可能かどうかを解説します。
訪問回収は「訪問販売」に該当する
廃品回収業者が家に訪れ、対面で料金を提示してサービスを行った場合、それは「訪問販売」に該当する可能性があります。訪問販売には特定商取引法が適用され、契約書の交付が適切に行われていない場合や、消費者に誤認させる勧誘があった場合は、契約の取り消しやクーリングオフの対象になることがあります。
契約書を受け取ってから8日以内であれば、原則としてクーリングオフが可能です。また、書面の交付がなければ、8日を過ぎてもクーリングオフが可能な場合もあります。
相場より高額な料金請求は「不当勧誘」の可能性も
廃品回収で7000円も支払ったが、実際には1000~3000円が相場というように、大きくかけ離れた価格設定だった場合は、「不当な勧誘」や「優良誤認」とされる可能性もあります。
特に「他のチラシの業者に依頼するな」などと発言された場合、消費者の冷静な判断を妨げる行為であり、消費者契約法や特定商取引法に反する場合があります。
返金を求める手順
まずは業者に対して、契約の解除と返金を求める意思を伝えましょう。その際には電話よりも内容証明郵便や書面での通知が効果的です。
また、国民生活センターや最寄りの消費生活センターに相談することで、専門家によるアドバイスや仲介が受けられます。自治体によっては「悪質な廃品回収業者一覧」などを公表している場合もあります。
クーリングオフの方法
- 契約書を確認:書面交付がされているか、日付や業者名が記載されているか
- 期間内であるか:契約日から8日以内なら原則可能
- 書面で通知する:はがきや内容証明でクーリングオフを申し出る
口頭だけでは無効になることもあるため、書面の提出が重要です。
今後こうした被害を防ぐには
訪問型の廃品回収はトラブルが多いため、基本的には利用を避けるのが賢明です。
- 自治体が指定する回収業者や家電リサイクル制度を利用する
- 事前に見積もりが明確な業者を選ぶ
- 「無料」や「今だけ特価」といった言葉に注意
環境省や消費者庁も「無許可業者による廃品回収には注意が必要」と公式に警告を発しています。
まとめ:泣き寝入りせずにまず相談を
今回のように、相場以上の料金を訪問業者に支払ってしまった場合でも、クーリングオフや契約取消しが可能なケースは多く存在します。泣き寝入りせず、速やかに対応することで返金を受けられる可能性も高まります。
国民生活センターなどの公的機関を活用し、正当な権利を守りましょう。