うっかり一方通行を逆走した場合の対応と罰則の可能性について

運転中に一方通行を誤って逆走してしまった場合、多くのドライバーが「後日警察から連絡があるのか」「罰則はどうなるのか」と不安を抱くことでしょう。本記事では、一方通行の逆走が発覚した場合の処分、警察からの連絡の有無、そして実際にあった事例をもとに、安心して対応するためのポイントを解説します。

一方通行逆走の違反内容と法的扱い

一方通行を逆走すると、「通行区分違反」に該当します。道路交通法第17条第4項に違反する行為で、違反点数は2点、反則金は普通車で7,000円が一般的です。なお、故意性が高いと判断された場合は反則金の対象外となり、刑事罰(3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金)に発展する可能性もあります。

ただし、故意性や危険性が低いとみなされる軽微なケースでは、反則金の納付と点数加算で済むことがほとんどです。

その場で止められなかった場合、後日連絡が来るのか?

原則として、警察は違反を現認(その場で確認)した場合に取締りを行います。もし現場で停止を求められていない、あるいは停止命令に気づかずに通過してしまった場合、後日連絡が来る可能性は非常に低いです。

ただし、ドライブレコーダーや監視カメラなどの映像証拠に基づいて捜査が行われた場合や、パトカーがナンバーを確認・記録していた場合などは、後日呼び出しの連絡が届くこともあります。

パトカーが赤色灯・サイレンを使用していた場合の意味

パトカーが赤色灯を回し、サイレンで指示をしていた場合、それが明確に自分に向けたものであれば「停止命令」とみなされる可能性があります。もしそのまま走り去ってしまった場合、「警察官の制止に従わなかった」として、別途処分対象になるリスクも否定できません。

一方で、サイレンが他車両に向けたものであった可能性もあるため、「聞こえなかった」あるいは「自分ではないと思った」場合には、重過失とまでは扱われないことがほとんどです。

同様の体験談:後日連絡が来た・来なかった例

例1:一方通行を数十メートル逆走し、そのまま走行。ナンバーを控えられたが、特に呼び出しや通知なし。→実際に取締りが行われなければ、処分されないケース。

例2:交差点で逆走し、その場で警察に停止を求められなかったが、1週間後に警察署から出頭通知が届いた。→ナンバーや映像が記録されていたため。

罰則が重くなるケースとは?

以下のような条件が重なると、単なる通行区分違反より重い処分を受けることがあります。

  • 人身事故につながった
  • 警察官の停止命令を無視して走り去った
  • 再三の逆走や繰り返し違反
  • 危険運転と見なされるような行為があった

逆に、初回の軽微な逆走で事故もトラブルもなければ、通常は軽微な行政処分にとどまります。

まとめ:焦らず冷静に対処を

一方通行の逆走が発覚しても、その場で停止命令がなかった場合や、他に証拠が残っていない場合は、後日連絡が来る可能性は高くありません。ただし、不安な場合は自主的に警察署へ連絡して確認するのも一つの方法です。

今後はナビや標識をよく確認し、逆走のリスクを避けるよう心がけましょう。仮に取り締まり対象となってしまっても、落ち着いて誠実に対応することが大切です。

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