単独バイク事故後の人身事故への切り替えは警察から連絡が来る?対応のポイントを解説

バイク事故などで軽傷を負ったものの、警察に物損事故として処理された場合、「後から人身事故に切り替わるのか」「警察から連絡が来るのか」など、事故処理の流れについて疑問に思う方は少なくありません。本記事では、単独事故後の人身事故扱いへの切り替えの可能性や、被害届の扱いについて詳しく解説します。

物損事故と人身事故の違いとは?

交通事故には大きく分けて「物損事故」と「人身事故」の2つがあります。物損事故は、車両やガードレールなどの物だけが壊れた事故を指し、人身事故は人がケガを負った場合に該当します。

人身事故に切り替えると、加害者には点数の加算や罰金が課される場合があり、処罰の対象にもなることから、加害者側が物損として処理を希望することも少なくありません。

警察が自動的に人身事故に切り替えることはあるのか?

原則として、事故を物損扱いにした場合でも、医師の診断書が警察に提出されない限り、自動的に人身事故に切り替わることはありません。つまり、病院に通院していても、診断書を警察に出さなければ、警察側が人身事故として再分類することは通常ありません。

ただし、重大なケガや公的機関(救急搬送を伴う事故など)を通じて情報が共有された場合は、例外的に捜査が再開されるケースもあります。

診断書を警察に提出しなければ物損のまま終了する?

はい、そのとおりです。たとえ事故後に病院を受診しても、診断書を自ら持参しない限り、事故記録のまま物損で処理されるのが一般的です。

このため、「後から人身に切り替えられてしまうのでは」という不安がある場合でも、警察から病院に問い合わせが行くことはまずありません。

保険金の請求や医療費補償に影響はある?

自賠責保険や任意保険による医療費補償を受ける際、人身事故として警察で記録されていなくても、医師の診断書と事故証明があれば請求は可能です。保険会社によっては、人身事故証明入手不能理由書を提出することで対応できます。

ただし、保険会社によっては人身扱いが前提となっている契約条件もあるため、詳細は保険会社に確認しておくことが重要です。

単独事故で重要な自己防衛のポイント

今回のように、路面の油によりバイクが滑った場合、過失が誰にあるのか曖昧になります。道路管理者(自治体や企業)に責任があると判断される場合もありますが、証拠がなければ立証は困難です。

ドライブレコーダーを活用したり、事故直後に現場の写真を残しておくことが、損害賠償の請求や保険適用時の証拠となります。

まとめ:診断書の提出が人身事故切り替えの鍵

交通事故で警察が物損処理を行った場合、その後に病院を受診しても、本人から診断書を提出しない限り、人身事故には切り替わりません。警察から連絡が来ることも通常はありませんので、処分を避けたい場合は物損のまま対応することが可能です。

事故後の行動によって補償や処分に違いが出るため、迷った際は警察や保険会社、または専門の法律相談窓口に早めに相談することをおすすめします。

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