省エネ機器として注目されている「電子ブレーカー」。中でもネオコーポレーションの製品は業務用施設や店舗などで設置されるケースが増えています。しかし、借りた物件に設置されていた電子ブレーカーについて、突然リース契約を求められるケースもあるようです。この記事では、賃貸物件での電子ブレーカー設置に関して、リース契約の義務や対応方法を詳しく解説します。
ネオコーポレーションの電子ブレーカーとは
電子ブレーカーは、主に業務用の電力契約において契約電力を下げ、基本料金を抑える目的で導入される装置です。ネオコーポレーション社の製品は、「省エネ効果」「契約容量の最適化」などを謳って、多くの店舗・事業者に販売されています。
基本的には電力会社の「ブレーカー契約」を見直し、ピーク電流を制御することで電気代削減を図る仕組みですが、導入には契約上の取り決めがあり、第三者(例:施設の元所有者)が設置したままの状態で放置されることもあります。
賃貸物件でリース契約を求められたらどうする?
施設に元々設置されていた電子ブレーカーについて、リース契約を求められるのは稀な事例ですが実際に報告があります。この場合、次の点を確認しましょう。
- 賃貸契約に電子ブレーカーの使用義務があるか
- リース契約の当事者は誰か(前入居者か、現オーナーか)
- リース会社との契約がすでに残っているのかどうか
多くの場合、賃貸借契約には電子ブレーカーの使用や契約継続を義務付ける項目は含まれていないため、現テナント(あなた)に法的義務は発生しないケースがほとんどです。
リース契約を結ばない選択肢はある?
結論からいえば、あなたがリース契約に署名していなければ結ばない自由があります。リース会社から「使用している以上は契約してほしい」と要請されても、それに応じる義務はありません。
ただし、以下の点には注意してください。
- 機器が設置されたままであっても、電源を入れず使わなければ契約対象とされにくい
- 万が一リース残存契約がある場合、撤去を求めることが可能
- 誤って署名してしまうと支払い義務が発生する可能性あり
トラブルを避けるための対応方法
電子ブレーカーが原因でのトラブルを避けるためには、次のステップを踏むことが有効です。
- リース会社へ正式な契約書面の提示を求める
- 「自分は契約者でない」旨を文書またはメールで明示
- 施設オーナーまたは管理会社に設置状況とリース残存有無の確認
- 必要に応じて消費生活センターまたは弁護士へ相談
過去には、口頭のみの説明で契約が成立したと誤認させられるケースもあるため、やり取りは必ず文書で残しておきましょう。
過去の事例とリーストラブルの実例
一部のリース契約において、「設置済み=使用者=契約者」と見なして請求が行われた事例もあります。特に、契約者が変わった際に引き継ぎの説明が不十分な場合、トラブルになりやすいです。
こうしたケースでは消費生活センターや弁護士の介入により「契約意思なし」と認定され、支払い義務が否定された事例もあります。
まとめ:電子ブレーカーのリース契約は内容確認が第一
・施設に設置されていても、あなたが契約した覚えがなければ原則支払い義務はない
・リース会社からの連絡は慎重に扱い、書面での確認を
・わからない場合は専門機関へ相談し、不利益を避ける
・設置されている機器の契約状況はオーナー・管理会社にも確認を
電子ブレーカーに関する契約はトラブルも多いため、安易に応じる前に「契約書の有無」「契約者の特定」を必ず確認しましょう。