駐車場で歩行者に接触してしまったときの対応と今後の影響|事故後にすべき行動とは?

コンビニの駐車場などで車をバックしている際、思わぬ形で歩行者に接触してしまうことがあります。たとえ相手が「大丈夫」とジェスチャーをしていたとしても、そのまま現場を離れてしまうとトラブルになる可能性があります。本記事では、このような状況で起こり得る法的リスクや保険、交通違反点数への影響について詳しく解説します。

事故後すぐに現場を離れた場合の法的リスク

歩行者と接触した後、たとえ相手が「大丈夫」と言っていたとしても、加害者には事故報告の義務があります。報告せずに現場を離れた場合、道路交通法第72条に定める「事故報告義務違反」に該当する可能性があります。

ただし、その後すぐに警察に連絡し、現場に戻った場合は、真摯な対応と受け止められることもあり、厳しい処分は避けられる可能性があります。

被害者不明の人身事故はどう扱われる?

接触した相手が名乗り出ておらず、コンビニなどでも情報が得られない場合、警察は「被害者不明の事故」として処理します。このような場合、重大な過失がない限り、刑事処分に至ることは少なく、行政処分として点数の減点や罰金などが検討されます。

また、被害者が名乗り出た場合には、追加で事情聴取や保険手続きなどが必要になります。

保険会社には連絡すべきか

必ず保険会社に連絡しましょう。事故の大小にかかわらず、報告義務があります。報告を怠ると、将来的にトラブルが発生した際に補償が受けられない可能性もあります。

事故の詳細を伝え、相手が見つからなかったことも含めて相談することで、今後の対応や補償の方針について保険会社が適切に判断してくれます。

交通違反点数への影響

今回のように歩行者との接触があり、警察が「人身事故」として処理した場合、運転者に対する行政処分が検討されます。以下のような処分がありえます。

  • 軽傷事故:違反点数3点~
  • 安全運転義務違反:追加で2点
  • 救護義務違反(現場を離れたと判断された場合):35点(即免許取消)

ただし、今回はその後すぐに現場に戻り警察に報告しているため、悪質性が認定されない限り、救護義務違反までは問われない可能性があります。

被害者から訴えられる可能性はあるか?

被害者がケガをしていた場合、あとから慰謝料や治療費を請求されることがあります。ただし、相手が現場を立ち去り、身元が不明である場合、民事での請求も難しくなることがあります。

今後のためにも、警察や保険会社と連携し、可能な限り対応記録を残しておくことが大切です。

まとめ:事故後の対応が処分の分かれ目に

今回のようなケースでは、事故後の適切な行動が極めて重要です。相手の状態にかかわらず、警察や保険会社へ報告を行い、誠実に対応することで、処分の軽減やトラブル回避につながります。

一時的な混乱で現場を離れてしまったとしても、その後の対応で挽回の余地はあります。冷静な行動と相談先の確保が、安心した今後の運転にもつながります。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール