未成年者(犯罪時に18歳未満)が死刑判決を受け、実際に執行されている国について、最新の国別状況と背景をわかりやすく整理しました。
国際的な基準と禁止規定
国連の児童の権利条約や市民的・政治的権利に関する国際規約(ICCPR)では、犯罪時点で18歳未満の者への死刑を全面的に禁止しています。
にもかかわらず、いくつかの国では法制度や慣習により未成年への死刑が行われています。
未成年者への死刑が報告された国々(1990年以降)
1990年以降、以下の国々で未成年者が犯罪時点において18歳未満として死刑が執行された記録があります。
- イラン
- サウジアラビア
- イエメン
- スーダン
- パキスタン
- ナイジェリア
- コンゴ民主共和国
- 中国(法制上禁止されているが、年齢判定の曖昧さから事例あり)
- アメリカ(1990年代まで制度的に実行)
特にイランとサウジアラビアでは近年も継続して未成年者の死刑執行が社会問題となっています。
国別の最新動向と法制度
イラン
通常は18歳未満の死刑を禁じていますが、重大犯罪の場合に「精神成熟度が十分と判断されれば」例外的に執行されるケースがあります。2023年にも判明例が報告されています:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
サウジアラビア
2020年に未成年者の死刑を原則禁止としましたが、依然として例外的に適用されており、外国籍の未成年者への執行も報告されています:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
スーダン・ナイジェリア・パキスタン・イエメン・コンゴ民主共和国
これらの国々でも1990年代以降、未成年者の死刑例が報告されており、国としての制度では禁止されていても事例が残ります:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
中国
法律では18歳未満の死刑は禁止されているものの、年齢確認の不確実さや制度運用の不備により判例的に未成年執行が報告された例があります:contentReference[oaicite:3]{index=3}。
アメリカ合衆国
2005年の最高裁判決(Roper v. Simmons)により、犯罪時18歳未満の者への死刑は憲法違反とされ、以後は執行されていません:contentReference[oaicite:4]{index=4}。
実例と統計データ
アムネスティ・インターナショナルによれば、1990年以降、未成年者死刑は約10カ国で少なくとも149件以上が記録されており、多くの国が条約違反とされています:contentReference[oaicite:5]{index=5}。
さらに、2005年以降に実行された国としては、イラン、サウジアラビア、スーダン、パキスタン、イエメンなどが挙げられ、各国とも人権団体から厳しい批判を受けています:contentReference[oaicite:6]{index=6}。
まとめ
結論として、犯罪時点で18歳未満の未成年者に死刑を執行した国は、イラン、サウジアラビア、スーダン、パキスタン、ナイジェリア、イエメン、コンゴ民主共和国、中国、そして過去にはアメリカで報告されています。
ただし法制度や国際条約では原則禁止されており、現在も継続して未成年者への死刑が行われているのは主にイランやサウジアラビアなど極めて限られた例です。