飲酒後に自転車を押して歩いたか記憶が曖昧な状態で通報され、防犯カメラ調査中という状況について、自転車の飲酒運転に関する最新の法律・逮捕や罰金リスクを、具体例を交えてわかりやすく解説します。
自転車も“車両等”として飲酒運転禁止の対象
道路交通法第65条では「酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されており、自動車だけでなく軽車両に分類される自転車も対象です。
つまり、自転車に乗った状態で飲酒して運転すれば、法律違反となります。
[参照]
酒気帯び運転と酒酔い運転の違いと罰則
2024年11月1日施行の法改正以降、自転車による「酒気帯び運転」も処罰対象となりました。
酒気帯び運転=呼気0.15mg/L以上・血中0.3mg/mL以上の場合で、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
一方、酒に酔って正常運転が困難な状態(酒酔い)は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。[参照]
自転車を押して歩いた場合の法的扱い
飲酒した後でも自転車に乗らず、押して歩いただけであれば、道路交通法上の「運転」には該当せず、罰則対象外となります。
今回のように記憶が曖昧で「押して歩いたかもしれない」場合、警察が防犯カメラや状況証拠から判断することになります。
逮捕や罰金の可能性と判断基準
事故や損壊がなかったとしても、酒気帯びや酒酔いの状態で運転していたと認定されれば、逮捕・書類送検や罰金処分の可能性があります。
埼玉県警や警視庁も「酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金」と明記しており、罰則の適用が厳格化されています。[参照]
実例:初摘発の事例と結果
2025年2月、長野県で酒気帯び運転の疑いで自転車運転者が逮捕され、罰金処分となったケースがあります。フラフラした状態で自転車に乗っていたことが認定されました。
この事例では「自転車に乗った状態」が決定的な証拠となり、法改正後の実際の運用状況が確認されています。
防犯カメラ調査に備えるポイント
まずは、自分が押して歩いたかどうかをできるだけ正確に思い出し、可能なら記録しておきましょう。
また、検査結果や所見など、警察の調査に協力する姿勢も重要です。過度に否認せず、事実に基づいた説明が解決につながります。
まとめ
自転車による飲酒運転は、自転車であっても道路交通法の対象となり、酒気帯びなら3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒酔いなら5年以下の懲役または100万円以下の罰金の可能性があります。
自転車を押して歩いただけであれば違反には該当しませんが、防犯カメラなどで判断されますので、記憶を整理して警察に協力することが最善です。