身に覚えのない商品が届き、購入・契約・登録を一切していない場合でも、どう対応すべきかをキラーバーナー(トラストライン社)を例に具体的にわかりやすく解説します。
被害状況の整理と初期対応
まず、注文や登録をしていないのに商品が届いた場合、それは「送り付け商法」など消費者被害の可能性があります。
このようなケースでは受け取り拒否や消費者センターへの相談を速やかに行うことが重要です。
契約がないのに商品が届いた場合の法律的対応
通信販売でもクーリングオフ制度は基本対象外ですが、契約書類の記載に虚偽や不当な勧誘がある場合は、消費者契約法による契約取消しが可能です。
例えば、記名・住所・電話番号が第三者による不正登録と思われる場合、消費者契約法で契約の取消しや損害賠償請求ができる可能性があります。[参照]
トラストライン株式会社(キラーバーナー)の定期契約トラブル実例
SNSやQ&Aサイトでは、初回980円などの広告で安易に登録した結果、定期購入コース(90日ごと自動継続)で注文され、知らないうちに複数回発送されたケースが報告されています。
本人の同意なしに第三者の住所宛に登録されていたという事案もあり、消費生活センターなどに相談することで解決した例もあります。[参照]
警察に相談すべき内容と窓口
不正に電話番号や住所が登録され、本人の意思に反して契約された可能性がある場合は、窃盗未遂や詐欺未遂など刑事事件に該当する可能性があります。
警察に届け出る際は、消費者センター相談の記録、送付された商品、企業とのやりとりの証拠を提示するとスムーズです。
実例で見る対応ステップ
例:元パートナーが以前住んでいた住所に勝手に登録され、商品が2回発送されたケース。
→受け取り拒否・消費者センター報告・販売事業者に連絡・警察への相談を行い、その後トラストライン側より返送回収・費用請求否認の対応になった例があります。
消費者として知っておくべきポイント
- クーリングオフ制度は通信販売では基本適用外ですが、不実告知や不当勧誘があれば取消し可能です。
- 勝手に発送された商品は、消費者側の負担なく廃棄・返送できます。
- 警察や消費者センターへの相談は、迅速な証拠収集につながります。
まとめ
身に覚えのない商品が届いた場合、まずは受け取り拒否・記録保持・速やかな相談対応が重要です。
消費者契約法に基づく契約取消しや警察への届け出も視野に入れ、自分の意思に反した契約には毅然と対応しましょう。