口コミット君(株式会社トリニアス)の無料サービスに電話営業で契約した後、解約申し出があったにもかかわらず自動更新され請求された場合、その契約は特定商取引法の「電話勧誘販売」にあたる可能性が高く、クーリング・オフや契約取消しの対象になることがあります。
電話勧誘販売と自動更新契約の法的対応
特定商取引法は、電話で誘導された契約を「電話勧誘販売」として規制しており、法定書面を受け取ってから8日以内であれば無条件で契約解除(クーリング・オフ)が認められます:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
また、業者が重要な情報を意図的に説明しなかったり、誤解を与えるような説明をした場合には、法定期間を過ぎても契約取消しが認められるケースがあります:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
今回の事例が対象となる可能性
無料とうたっていたのに実際には自動更新される仕組みで契約された場合、広告表示が誤認を与えた不実告知に該当する可能性があります。
さらに、解約意思を示したにも関わらず業者が契約を続行させた場合、クーリング・オフ妨害として取消し権が認められ得ます:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
取れる手続きと対応方法
■ クーリング・オフまたは契約取消しの通知手法
契約締結日または法定書面受領日から8日以内であれば、書面またはメールで契約解除の意思を通知できます:contentReference[oaicite:3]{index=3}。
通知後、支払った金額の返金を請求することが可能です。また、クレジット決済など利用していれば信販会社にも同様に通知する必要があります。
違反時の行政措置や罰則
特定商取引法に違反した業者には、契約取消し命令や業務停止命令、さらには罰則として罰金や懲役を科される可能性があります:contentReference[oaicite:4]{index=4}。
消費者庁や地方の消費生活センターに通報や相談することも可能です。
まとめ
このようなケースでは、契約内容や広告表示の実態が法律に照らして問題があるかどうかが重要です。まずはクーリング・オフや契約取消しを検討し、通知の記録を残して対応することが適切です。
消費者センターや専門家(弁護士)への相談も視野に入れて、安全な解決を目指しましょう。