遺言書で相続人が先に死亡した場合、代襲相続は可能か?遺産の行方と注意点を解説

遺言書で遺産の相続人を指定していても、その相続人が遺言者より先に亡くなった場合、相続権はどうなるのでしょうか?特に家族構成が複雑なケースでは、相続の行方が分かりにくくなります。本記事では、相続人が先に死亡していた場合の遺言書の効力と、代襲相続が可能なケースについて詳しく解説します。

遺言書の効力は「受遺者の生存」が前提

遺言書で特定の相続人に財産を「相続させる」と記載されていた場合でも、その指定された人物(受遺者)が遺言者の死亡以前に亡くなっていた場合、その部分の遺言は効力を失うとされています。

民法994条によれば、「受遺者が遺言者の死亡以前に死亡していたときは、その遺贈は無効とする」と明記されており、特段の代襲相続に関する文言がなければ、その遺産は法定相続に従って分割されることになります。

代襲相続が認められるのは「法定相続」の場合のみ

代襲相続とは、本来相続人となるべき人物が相続開始以前に死亡していた場合に、その者の子(孫)が代わりに相続権を取得する制度です。ただし、これは「法定相続」が前提です。

つまり、遺言書により「遺贈」された財産には代襲相続の制度は適用されません。代襲相続をさせたい場合には、遺言書に「○○が死亡していた場合は、その子に相続させる」といった旨の記載をしておく必要があります。

例:父の遺言書に「次男に畑を相続させる」とあったが、次男が先に死亡していたケース

たとえば、父・銀之助が「秋田の畑を次男ひろしに相続させる」という遺言を遺していたが、その後、ひろしが銀之助よりも先に死亡していた場合、原則としてその遺言は無効となります。

この場合、畑は「遺言がなかったもの」として扱われ、法定相続分に従って配分されることになります。仮に長男せましが健在で、次男の子であるしんのすけ・ひまわりが生存していれば、せましが1/2、しんのすけとひまわりがそれぞれ1/4ずつを相続する計算になります。

遺言における「予備的受遺者」の記載がポイント

このようなトラブルを防ぐためには、「予備的受遺者」の記載が有効です。たとえば、「ひろしが死亡している場合には、その子であるしんのすけとひまわりに相続させる」と記しておけば、遺言の効力を保ちつつ、代襲相続と同様の効果を得ることができます。

このような文言がない限り、遺言に基づく受遺権は消滅し、相続財産は遺言のない部分として法定相続に従って処理されます。

まとめ:遺言書の作成はプロの確認が重要

遺言書は大切な意思表示ですが、法的な解釈によっては意図しない分割がされてしまうことがあります。相続人が遺言者より先に亡くなるケースや家族構成の変化を想定して、将来的に起こりうるリスクに備えた文言を含めることが大切です。

特に複数世代にわたる財産の移転を想定している場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切な文面を用意することをおすすめします。

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