交通事故で後遺障害が認定され、示談交渉が長期化している場合、被害者にとって最も困るのは経済的な負担です。特に治療費が未払いのままだと生活にも影響が出かねません。今回は、同乗者が運転者の保険にある「人身傷害補償保険」を利用して、金銭的な負担を和らげる方法とそのデメリットについて詳しく解説します。
人身傷害補償保険とは何か?
人身傷害保険とは、自動車保険に付帯されている特約で、事故の過失割合に関係なく実損額を補償してくれる保険です。医療費や休業損害、後遺障害に対する損害などを契約者やその同乗者が対象として請求できます。
特に示談交渉が難航している状況では、先にこの人身傷害から補償を受けておくことで、治療費の支払いに困ることがなくなるという大きなメリットがあります。
同乗者が人身傷害を使うことはできる?
結論から言えば可能です。契約内容によっては「車に乗っていた人すべて」が対象となる包括型の契約になっているケースがあり、運転者本人でなくても適用されます。
保険会社に確認すれば、対象範囲かどうかすぐに判明します。また、加害者が別にいても、搭乗していた車両の保険から先に補償を受けることはできます。
人身傷害保険を使うメリット
- 過失割合に関係なく補償される
- 示談を待たずに治療費や損害の一部を先に受け取れる
- 精神的・経済的ストレスを軽減できる
このように、現時点での負担を軽くし、回復に専念するためには非常に有効な制度です。
人身傷害を使うことのデメリットや注意点
人身傷害保険を使った後、最終的な示談で加害者側からの補償があった場合には保険会社間で「求償」が行われるため、基本的に二重取りにはなりません。
ただし、契約内容によっては自己負担が発生する場合や、補償上限に達していたり、支払いが一部認められないケースもあるため、損保協会や弁護士とよく相談して進めましょう。
弁護士特約と併用すればより安心
すでに弁護士を通して示談交渉を行っている場合でも、人身傷害保険の使用はまったく問題ありません。また、弁護士特約があることで、保険会社とのやりとりや煩雑な手続きをプロに任せられるという安心感もあります。
その際、人身傷害を使ったことが将来の損害賠償額にどう影響するか、弁護士と確認しておくとより安心です。
まとめ|人身傷害保険の活用は有効な選択肢
・人身傷害は同乗者でも使える場合がある
・示談交渉の長期化時に治療費の先払いを受けられる
・二重取りにはならず、保険会社間で調整される
・契約内容を確認し、弁護士とも連携して進めるのが理想
金銭的に厳しい時期こそ、人身傷害保険の活用を前向きに検討し、回復と生活の安定を優先させましょう。