商品の電話案内と実際の店舗での価格が異なった場合、消費者としては納得できない対応です。本記事では、価格表示に関する消費者保護法の観点から、どこに問題があるのか、どのような対応が考えられるのかを解説します。
電話案内と異なる価格表示は誤表示に該当するのか
事前に「2千円」と案内されたにもかかわらず、来店時に「3,300円」と言われた場合、それは消費者に誤解を与える表示として問題となります。日本の不当景品類及び不当表示防止法では、価格について誤認させる表示が禁止されています。
誤表示が認められると、消費者から「広告された価格での提供」を求める権利が発生する可能性があります。また、企業は消費者庁等から是正指導や罰則を受ける可能性もあります(料金差が広範囲に及ぶ場合)。
店員による対応の問題点と責任の所在
担当者ごとに案内内容が異なるのは、店舗側での情報共有やマニュアルの欠如が原因です。電話対応者は正しい価格情報を持っていたのに、店舗担当者がそれを知らされていなかった点が課題です。
消費者側にとって重要なのは、誰の言うことが正しいかわからないという不信感です。企業として、一貫した価格表示と内部連携体制の欠如が問題となります。
消費者として取れる具体的な対応
- 電話案内時に日時や担当者名、店名などをメモし、証拠として記録する
- 来店時に案内の不一致を証拠として迅速に説明を求める
- それでも解決しない場合は、消費者庁や各都道府県の消費生活センターに相談可能
企業が取るべき対応・改善策
価格案内の統一化や内部教育の徹底が求められます。特にFAQや価格表の共有体制、代理対応者の確認体制の整備などが必要です。
また、不当表示と判断されれば、企業に対して行政処分や公表命令、場合によっては売上の一定比率の罰金が科されることもあります(約3%程度):contentReference[oaicite:0]{index=0}。
まとめ:今回のケースの核心は“誤表示と情報共有不足”
- 電話案内時と来店時の価格の違いは「誤認を招く表示」とみなされうる。
- 消費者には、広告された価格での提供を求める権利が一定条件下であります。
- 企業側には統一された案内体制と内部連携の改善が強く求められます。
- 消費者庁や消費生活センターに相談すれば、公正な対応を促す手段が得られます。
最終的には、店舗側の情報管理や客対応方針の明確さが、消費者の信頼を左右します。今後の対応としては、文書での正式回答や、公的機関への相談も視野に入れてよいでしょう。