交通事故を起こした際の行政処分には、違反点数制度が大きく関わっています。しかし、実際の処分が規定通りにならないケースも多々あります。たとえば、本来は免許取消になるはずが、免停で済んだという事例も。その理由は一体どこにあるのでしょうか?この記事では、点数制度の基本から、初犯や相手の意向などによる裁量の仕組みまでを詳しく解説します。
交通違反点数制度の基本:累積点で処分が決まる
日本の行政処分は、「違反点数」によって客観的に判断される仕組みになっています。事故の内容や違反の程度に応じて点数が加算され、累積点が一定の基準を超えると免許停止や取消となります。
たとえば、重大事故(歩行者との接触など)で「重過失致傷」に該当すれば、15点が加算され、原則として即時免許取消の対象になります(前歴なしでも)。
初回の事故や軽減要素による裁量の余地
とはいえ、現実には「処分が軽くなった」という声もあります。これは、過去の違反歴がない初犯者や、事故後の対応(被害者との示談など)が評価され、地方公安委員会が裁量を行使する場合があるためです。
また、事故を起こしたドライバーが真摯に反省し、再発防止に努めていると判断された場合、短期~中期免停(30日~90日)に軽減されるケースもあります。
被害者の意向が処分に影響する場合も
刑事事件と異なり、行政処分には直接的な「被害者の意向」が反映されるとは限りません。ただし、示談成立や被害者が厳罰を望んでいないという事実があると、それが評価材料となって処分が軽減されることもあります。
たとえば、事故後に誠意ある謝罪と補償を行い、被害者側が納得している場合には、警察や公安委員会が処分の決定において考慮する可能性があります。
点数が15点でも免許取消にならない場合がある理由
本来15点は「免許取消」に該当します。しかし、実際に「中期免停(90日)」で済んだ場合には、次のような理由が考えられます。
- 過去に交通違反歴がない(前歴ゼロ)
- 事故後の迅速な対応と示談成立
- 被害者が処罰感情を持っていない
- 初回の事故で社会的制裁が十分と判断された
このような要素が重なると、運用上、処分が軽減されることがあります。ただし、これはあくまで公安委員会の判断に委ねられた裁量によるもので、全員に適用されるわけではありません。
交通事故後の対応が今後の処分に影響する
事故直後の誠意ある行動、たとえば警察への速やかな通報、負傷者の救護、被害者への謝罪、適切な保険対応などは、処分判断に大きく影響します。
また、事故後の補償や示談成立の有無は、行政処分のみならず刑事処分や民事責任にも影響を及ぼします。
まとめ:行政処分の重さは点数だけでなく状況次第
交通事故後の行政処分は、点数制度による機械的な判定が基本ですが、初犯かどうか、事故後の対応、被害者との関係など、多くの要素を考慮した裁量判断が存在します。中期免停で済んだのは、点数の見直しや被害者感情、初回事故であることが影響したと考えられます。
過去の処分を振り返ることで、現在の運転にも役立つ教訓が得られるでしょう。交通事故は一瞬で人生を左右することもあるため、常に慎重な運転を心がけることが大切です。